本文
あいち朝日遺跡ミュージアム運営協議会開催要領
目的
第1条
あいち朝日遺跡ミュージアムの運営について、広く専門的見地から意見集約し、開かれた魅力的な施設運営に資するため、あいち朝日遺跡ミュージアム運営協議会 (以下「協議会」という。) を開催する。
協議事項
第2条
協議会では、次の事項について協議するものとする。
(1)あいち朝日遺跡ミュージアムの運営に関する事項
(2)あいち朝日遺跡ミュージアムの事業活動に関する事項
(3)あいち朝日遺跡ミュージアムと周辺地域との連携に関する事項
(4)その他必要と認められる事項
(1)あいち朝日遺跡ミュージアムの運営に関する事項
(2)あいち朝日遺跡ミュージアムの事業活動に関する事項
(3)あいち朝日遺跡ミュージアムと周辺地域との連携に関する事項
(4)その他必要と認められる事項
構成員
第3条
協議会はあいち朝日遺跡ミュージアム館長(以下「館長」という。)が依頼する次に掲げる者を協議会委員とし、13名以内で構成する。
(1)学校教育関係者
(2)社会教育関係者
(3)家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4)学識経験のある者
(5)地元自治体関係者
(6)ミュージアム周辺の地域振興に関わる者
(7)その他館長が必要と認める者
(1)学校教育関係者
(2)社会教育関係者
(3)家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4)学識経験のある者
(5)地元自治体関係者
(6)ミュージアム周辺の地域振興に関わる者
(7)その他館長が必要と認める者
協議会委員の任期
第4条
協議会委員の任期は、就任の日から就任の翌年度末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
会長及び副会長
第5条
協議会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第6条
会長は、会議を招集し、座長を務める。
2 会議は、原則として公開するものとする。ただし、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して調査検討等を行う場合又は会議を公開することにより会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合であって、会長が会議の一部又は全部を公開しない旨を決定したときは、この限りではない。
3 会議録及び会議資料は、5年間保存する。
4 会長は、必要があると認めるときは、助言者の出席を求め、その意見を聞き、又は説明を求めることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議の招集に代えて書面等による開催とすることができる。
2 会議は、原則として公開するものとする。ただし、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して調査検討等を行う場合又は会議を公開することにより会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合であって、会長が会議の一部又は全部を公開しない旨を決定したときは、この限りではない。
3 会議録及び会議資料は、5年間保存する。
4 会長は、必要があると認めるときは、助言者の出席を求め、その意見を聞き、又は説明を求めることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議の招集に代えて書面等による開催とすることができる。
事務局
第7条
協議会の事務局は、あいち朝日遺跡ミュージアムに置く。
委任
第8条
この要領に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、令和3年7月1日から施行する。

