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優良農地の確保

ページID:0168351 掲載日:2022年8月24日更新 印刷ページ表示

優良農地の確保につとめています

私たちの生活に不可欠な食料を生産する農地は、大切な基盤です。農地は、食料生産の他に、生活に役立つ多面的な機能も持っています。そんな、大切な農地を、生産性の高い農業経営を行う場として守るため、農地法の適切な運用で確保しています。

農地の転用や権利移動には許可が必要で、罰則の適用もあります

相談は、農業委員会へ

農地転用や権利移動の申請受付は、各市町村にある農業委員会で行っています。
手続きや疑問は、該当する農地の市町村農業委員会にご相談ください。
海部地域内の農業委員会等問い合わせ先
機関名 電話番号 住所・所管部課
津島市農業委員会 0567-24-1111 津島市立込町二丁目21番地(建設産業部産業振興課)
愛西市農業委員会 0567-55-7128 愛西市稲葉町米野308番地(産業建設部産業振興課)
弥富市農業委員会 0567-65-1111 弥富市前ヶ須町南本田335番地(建設部産業振興課)
あま市農業委員会 052-441-7114 あま市七宝町沖之島深坪1番地(建設産業部農政課)
大治町農業委員会 052-444-2711 大治町大字馬島字大門西1番地の1(建設産業部産業環境課)
蟹江町農業委員会 0567-95-1111 蟹江町学戸三丁目1番地(産業建設部土木農政課)
飛島村農業委員会 0567-52-1231 飛島村竹之郷三丁目1番地(開発部経済課)
海部農林水産事務所 0567-24-2111
内線352、353
津島市西柳原町一丁目14番地(農政課農地調整・農村対策グループ)

 

農地転用とは

農地を農地でなくすこと、すなわち農地に形質の変更を加えて住宅用地や工業用地、駐車場、資材置場などの用地に転換することです。

農地の権利移動とは

農地の所有権を移転することや、地上権、使用貸借権、賃借権などの使用及び収益を目的に権利を設定したり、移転することをいいます。

農地の多面的機能とは

1.洪水を防ぐ
2.土砂崩れを防ぐ
3.土の流出を防ぐ
4.地下に雨水を涵養する
5.気温の上昇を和らげる などがあります。