ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 文化芸術課 > 著作権について

本文

著作権について

ページID:0560317 掲載日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

ご注意ください!

 インターネットやSNSの普及等により、著作権に関する問題が身近なものになっています。
 意図せず他人の著作権を侵害してしまわないために、他人の著作物(創作物)を扱う際には著作権について意識し、適切な手続きをしてから利用しましょう。
 

 ○著作権は、著作物を創作したときに、著作者(創作した人)に自動的に発生します。
 ○他人の著作物を利用する際には、その利用について著作者または著作権者(財産的な意味での著作権を持つ人)に確認し、許可を得る必要があります。


 また、自分自身の著作権を侵害される場合もあることから、著作権に関するルールを正しく理解しておくことが重要です。

著作権とは?

 著作権について、「文化庁」や「公益社団法人著作権情報センター」では、テキストや映像を用いてわかりやすく解説していますので、ご活用ください。

 ●文化庁「著作権に関する教材・講習会

 ●公益社団法人著作権情報センター

困ったときは?

 著作権についてお困りの際には、以下の相談窓口・相談室をご活用ください。

 

 ●著作権制度全般に関する質問・著作物の利用に関する相談

  ・公益社団法人著作権情報センター「著作権テレホンガイド

   TEL:03-5333-0393

   ※受付時間 10時~12時/13時~16時(土日、祝日を除く)

 ●著作権侵害に関する相談

  ・文化庁「相談窓口

 ●その他

  ・文化庁「著作権に関するお問い合わせ先