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生活保護法等指定機関の申請様式(介護機関)
お知らせ
令和3年4月1日から一宮市は中核市になりました。
事業所の所在地等が一宮市内の場合は一宮市役所に提出してください。
押印廃止に伴う各種様式の変更について
令和3年1月1日より各種様式について、押印を廃止することとしました。
なお、今回の取扱いの変更前の各種様式につきましては、当分の間、使用できることとします。
生活保護法等による指定介護機関の指定等
1.介護機関等が生活保護法又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(以下、「中国残留邦人等支援法」)の適用を受けている被保護者(被支援者)の介護等を担当するためには、次の2点が要件となります。
(1) 生活保護法等による指定を受ける必要があります。
(2) 福祉事務所又は支援給付の実施機関が発行する介護券等が必要です。
2.下記の申請書等により該当する提出先に申請することで、生活保護法等による指定が受けられます。
(1) 生活保護法等による指定を受ける必要があります。
(2) 福祉事務所又は支援給付の実施機関が発行する介護券等が必要です。
2.下記の申請書等により該当する提出先に申請することで、生活保護法等による指定が受けられます。
注意事項
1.下記のとおり所在地等によって書類の提出先が異なります。
2.指定介護機関等関係様式は、提出先によって異なります。下記様式は、愛知県庁提出用です。
・事業所の所在地等が名古屋市内の場合 ・・・・・・ 各区役所民生子ども課
・ 〃 が豊橋市内の場合 ・・・・・・ 豊橋市役所障害福祉課
・ 〃 が岡崎市内の場合 ・・・・・・ 岡崎市役所地域福祉課
・ 〃 が豊田市内の場合 ・・・・・・ 豊田市役所生活福祉課
・ 〃 が一宮市内の場合 ・・・・・・ 一宮市役所生活福祉課
・ 〃 がその他の市町村内の場合 ・・・・・ 愛知県庁地域福祉課
生活保護法の改正について(平成26年7月1日施行)
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定又は開設許可を受けようとする介護機関の方へ
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可を受けた介護機関は、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。生活保護法に基づく指定申請の手続きは必要ありません。
※生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合、申出書に必要事項を記載のうえ、愛知県福祉局福祉部地域福祉課生活保護グループに提出してください。
※生活保護法等指定介護機関は、生活保護法施行規則に規定されている事項に変更があった場合は、介護保険法だけでなく、生活保護法においても別に変更の届出が必要です。(みなし指定の介護機関についても同様です。) 変更届書に必要事項を記載のうえ、愛知県福祉局福祉部地域福祉課生活保護グループに提出してください。
平成26年6月30日以前に介護保険法の指定又は開設許可を受けている介護機関の方へ
平成26年6月30日以前に生活保護法による指定を受けている指定介護機関について
平成26年6月30日以前に生活保護法による指定を受けている指定介護機関は、平成26年7月1日付けで改正法による指定を受けたものとみなされます。生活保護法に基づく指定申請の手続きは必要ありません。
平成26年6月30日以前に生活保護法による指定を受けていない介護機関について
平成26年6月30日以前に介護保険法による指定又は開設許可を受けた介護機関で、生活保護法の指定を受けていない介護機関は、平成26年7月1日付けで改正法による指定を受けたものとみなされませんので、ご注意ください(指定を受けようとする場合には申請が必要となります)。
指定介護機関関係様式
指定申請書(平成26年7月1日以降に適用を希望される方は必ず誓約書を添付してください)
休止・廃止届書
問合せ・提出先
愛知県福祉局福祉部地域福祉課生活保護グループ
電話:052-954-6263
FAX:052-954-6945
郵送先
〒460-8501(住所記載不要)