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医療関係者の方へ

ページID:3767351 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

医療関係者の方へ 配偶者からの暴力が疑われるときは被害者の支援にご協力をお願いします

配偶者からの暴力(DV)とは

配偶者(事実上婚姻関係にあるもの・生活の本拠を共にする交際相手を含む。)からの身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動のことをいいます。また、離婚した相手から受ける暴力も含まれます。(事実上婚姻関係にあった者が事実上離婚と同様の状態になった場合及び生活の本拠を共にする交際を解消した後も引き続き暴力を受ける場合も含みます。)
【暴力の形態例】
 身体的な暴力だけではなく、精神的・性的な暴力も含まれます。
・殴る、蹴る ・髪を引っ張る、切る ・首を絞める ・物を投げつける
 ・無視する  ・生活費を渡さない  ・大声で怒鳴る ・外出を制限する
 ・性行為を強要する ・避妊に協力しない ・中絶を強要する   など

医療関係者の役割

医療関係者(医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、医療ソーシャルワーカー等)は、職務上、受診した患者のケガやアザ等状況等からDV被害者やDV被害が疑われる人を発見しやすい立場にあるため、通報や情報提供によりDV被害者の早期の支援につなげていくことが重要となります。

通報

DV被害者本人の意思を尊重の上,※配偶者暴力相談支援センターまたは警察に通報することができます。この通報は、守秘義務違反には当たりません。(配偶者暴力防止法第6条第2項)

情報提供

被害者(DV被害が疑われる人)に対し、配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口の情報提供をお願いします。(配偶者暴力防止法第6条第4項)
※配偶者暴力相談支援センターとは?
法律に基づき、県または市町村が設置する配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を行う機関です。
【通報があった場合の対応】
配偶者暴力相談支援センターでは、福祉事務所等と連携し、DV被害の状況を把握したうえで、一時保護や支援策等について説明や助言を行います。
警察では、配偶者から暴力が行われていると認めたときは暴力の制止に当たるとともに、応急の救護を要すると認められる場合は保護をします。
また、被害者の意志を踏まえ加害者を検挙するほか、加害者に指導警告を行うなどDV被害の発生を防止するための措置を講じます。
【積極的な情報提供を!】
診察の場において、DV被害を受けていることを正直に言えない人が多いと思われます。そのため、DV被害が疑われる人に対して、相談機関等に関する情報を積極的に提供することが、DV被害者の支援に有効となります。

診察(問診)

診察(問診)をする際の注意点

DV被害者(DV被害が疑われる人)が医療機関を訪れる際に、加害者(加害者と疑われる人)が同行するケースが往々にしてあります。加害者(加害者と疑われる人)が同席していると、DV被害者(DV被害が疑われる人)が本当のことを言えなくなるだけでなく、医師等の質問に対して、DV被害者(DV被害が疑われる人)の代わりに加害者(加害者と疑われる人)が返答することも想定されます。
加害者(加害者と疑われる人)には席を外してもらい、DV被害者(DV被害が疑われる人)が気兼ねなく、安心して話ができる環境を作る必要があります。
暴力の被害経験等についての質問は、DV被害者(DV被害が疑われる人)の安全を確保する上で、必ずDV被害者(DV被害が疑われる人)が一人の時にしてください。
秘密は必ず守られることを伝えてください。
DV被害者(DV被害が疑われる人)の中には「自分が暴力を受けていることを他人に知られるのは恥ずかしい」という思いを持っている人や、加害者(加害者と疑われる人)からの脅しや恐怖感から「階段に落ちた」といった事実と異なることを言う人も少なくありません。
したがって、他の患者に話し声が漏れないように配慮をし、より多くのDV被害者(DV被害が疑われる人)を保護するためにも積極的に声をかけていくことが必要です。
同性の看護師等が対応するとDV被害者(DV被害が疑われる人)が話しやすい場合もあります。

診察(問診)において暴力被害が疑われる場合の質問の仕方

DV被害者は、配偶者から暴力を受けることにより、自己を否定され続け、自信を失っており、自らの暴力被害について話を切り出せない可能性があります。
したがって、医療関係者は、患者が自分の気持ちを打ち明けやすいような質問や対応をする必要があります。

記録(カルテ)記載の留意点

医療機関で治療したという記録は、被害者が暴力を振るわれていたことの証拠となり、保護命令の申し立てや損害賠償請求、離婚調停・裁判の際に有効です。医師の診療記録のほか、看護記録、検査記録、臨床検査データ、エックス線写真等画像の記録、紹介状なども、重要な意味を持ちますので、記録の作成にあたっては、受傷の状況を具体的に記載してください。

リスク評価

DV被害者に対する支援は、被害者自身の意思を尊重して行われることが必要です。被害者の意思に反し通報が行われると、被害者の受診が妨げられたり、被害者の安全が脅かされる恐れもあります。そのため、医療関係者は、原則として被害者の同意が確認できた場合にのみ通報を行うことが望ましいとされています。
ただし、被害者の生命又は身体に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、そのような同意が確認できなくても積極的に通報を行うことが必要です。

通報・情報提供

DV防止法では、「医療関係者は、DVによって負傷し、または疾病にかかったことが分かったり、疑われるような場合には、配偶者暴力相談支援センターまたは警察に通報することができる」こととなっています。医療関係者が暴力を受けた被害者を発見したときには、本人に同意を得た上で、配偶者暴力相談支援センター又は最寄りの警察に電話してください。

通報

DVによるケガを発見したときは、被害者の意思を尊重の上、配偶者暴力相談支援センターへ通報してください。
生命や身体に重大な危害が差し迫っている場合は、すぐに警察に通報してください。

情報提供

被害者に対し、配偶者暴力相談支援センターや各市町村の相談窓口の連絡先や被害者支援策等に関する情報を提供してください。

二次被害の防止

DV被害の患者に対し、暴力を受けたことを侮辱したり、恥ずかしいと感じさせるような質問はしないようにしてください。
 医療関係者の何気ない言動によって、悪意がなくてもDV被害者にさらに被害(二次的被害)を与えてしまうことがあります。二次的被害を与えることは、DV被害者を暴力の渦中に留めてしまうなど被害をより潜在化させ、深刻な状況下に追いやることにも繋がります。DV被害者の声に耳を傾け、気持ちに寄り添うように心がけて、二次的被害が生じないよう十分に気を付けることが必要です。
 
※ 加害者からDV被害者の診察時の状況について問い合わせがあった場合には、被害者の安全を守る観点から、「そのような質問には一切お答えできないことになっております」と返答するなど、慎重な対応をしてください。

DVによる一般的な身体等への影響

1 身体への外科的な影響

殴る、蹴る、叩くなどの身体的暴力を受けたことによりできる傷や打撲は、大きく分けて、暴力を受けた直後に見られるものや、後遺症として残るものがあります。

□急性期(受傷直後)

頭部、顔面、四肢、関節などの創・傷、皮下出血、血腫、火傷、脳内出血、
鼓膜損傷など

□慢性期(後遺症的なもの)

創傷瘢痕、関節機能障害、変形、腰痛、関節痛、難聴、視力障害、
痛覚過敏、閉口障害など

 ※注意点

 ・四肢の内側など通常の転倒などでは受傷しにくい箇所の外傷

 ・衣服などで隠されている場合が多いことに注意

 ・見せたがらない部分に注意

 ・繰り返されたと思われる複数の外傷

2 身体への内科的な影響

暴力を受けると、眠れない、疲れやすい、風邪をひきやすいなど体に不調が出てきます。更に精神的なストレスからホルモンのバランスが崩れたり、内科的な問題が出てくることがあります。

□症状

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、狭心症、高血圧症、過敏性大腸炎、過呼吸症候群、
気管支喘息、偏頭痛など

3 精神面への影響

DVの被害の中でも、精神的被害は身体的被害よりも深刻だといわれています。親密な関係で繰り返される暴力では、精神的影響を一朝一夕に取り除くことができません。
回復するには長いプロセスが必要です。この間、当事者の精神状態は揺れ動いています。被害者に接する場合は、そういった精神面への影響について、正しい知識を持って対処することが必要です。

□症状

不安障害(パニック障害、PTSD、社会恐怖、脅迫性障害 など)
気分障害(うつ病性障害 など)
物質関連障害障害(アルコール・薬物依存 など)
自殺念慮、自殺企画 など

4 性と生殖に関する影響

DVの暴力には本人の意に沿わない性交渉を無理強いすることや避妊に協力しないなどの性的な暴力もあります。
夫婦間で起こる性的強要や、恋人同士で起こるデートレイプは、その女性の自己決定を著しく侵害する行為です。

□症状

性感染症、性交痛、望まない妊娠、流産、繰り返される妊娠や中絶 など

医療関係者向けDV被害者支援リーフレット

医療関係者向けリーフレットを作成しましたので、ご活用ください。
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