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厚生労働省による戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定について

ページID:0478441 掲載日:2023年8月28日更新 印刷ページ表示

 厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品等からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいて戦没者遺骨のDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨を返還しております。
 一方、戦没者のご遺族が高齢化されていること等を踏まえ、平成29年度からは沖縄県等などの一部地域で収容された、遺留品等の手掛かり情報のない戦没者遺骨についても、厚生労働省が公募によりDNA鑑定を実施しております。

 具体的には、戦没者遺骨を収容できた地域(検体が採取できたご遺骨がある地域)を対象に申請を受け付け、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、DNA鑑定を実施いたします。

DNA鑑定対象地域(令和5年3月時点)

・硫黄島      

・インド

・インドネシア

・沖縄

・樺太

・旧ソ連等

  旧ソ連、モンゴル

・タイ

・中部太平洋地域

  ウエーク島、ギルバート諸島、

  ツバル、トラック諸島、

  パラオ諸島、マーシャル諸島、

  マリアナ諸島、メレヨン島

・東部ニューギニア

・ノモンハン

・ビスマーク・ソロモン諸島

・フィリピン

・ミャンマー

(50音順)

※他の地域も戦没者遺骨の検体が

  採取され次第、鑑定を実施予定

DNA鑑定の詳細について

 DNA鑑定は厚生労働省において実施します。詳細については下記Webページをご覧ください。

 厚生労働省 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域の拡大について(対象地域のお知らせ)

 厚生労働省 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について(令和3年10月1日から受付開始)

 

 国作成資料

 

厚生労働省問い合わせ・相談先

厚生労働省社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室

直通電話番号 03(3595)2219

電話受付     午前9時30分 ~ 午後6時(平日のみ)

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