ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 地域福祉課 > 喀痰吸引等研修機関の登録申請手続きについて

本文

喀痰吸引等研修機関の登録申請手続きについて

ページID:0400154 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

1 喀痰吸引等研修について

 愛知県では、「社会福祉士及び介護福祉士法」などの法令で定められた要件を満たしている事業者を研修機関として登録し、その事業者が介護職員等に対する喀痰吸引等の研修を実施しています。

 研修機関として愛知県知事から登録を受けるためには、下記のとおり申請手続きを行う必要があります。
 登録にあたっては、内容を十分に御理解の上、手続きを行ってください。

 【参考】 喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について

 喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について厚生労働省のホームページはこちら[外部リンク]です。

 

2 喀痰吸引等研修機関の登録申請手続きについて

1 喀痰吸引等研修機関の登録申請手続きについて

 喀痰吸引等研修機関として登録するには、研修内容に関する基準、研修を適正・確実に実施するための基準を満たしていることが条件となります。

 研修機関として登録をお考えの方は、登録要件の詳細について「喀痰吸引等研修機関の登録申請手続について」を御確認の上、申請に係る書類を作成してください。

「喀痰吸引等研修機関の登録申請手続きについて」

登録申請手続きについて [PDFファイル/412KB]

 こちらから印刷できます。(令和4年4月1日更新)

Adobe Reader PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

○ 喀痰吸引等研修の概要、具体的な実施方法及び修得程度の審査方法等については、厚生労働省のホームページ「喀痰吸引等研修」[外部リンク]を御確認ください。

○ 登録研修機関における喀痰吸引等研修の実施においては、当該研修機関を有する事業者が自社職員のみに対するお手盛り研修とならないよう、公正中立な立場で研修を実施すること。

 

2 登録研修機関の登録申請に必要な書類について

 上記の「喀痰吸引等研修機関の登録申請手続について」を合わせて御確認の上、申請に係る書類を作成してください。

 喀痰吸引等研修機関 登録申請書類一覧(参考様式14) [PDFファイル/69KB]
 この「登録申請書類一覧表」を一番上にして、番号順に書類を整えた上、御提出をお願いします。

(1)登録研修機関登録申請書(様式第10) [Wordファイル/67KB]

(2)設置者に関する書類
 ア 設置者が法人である場合
 ・法人の定款又は寄付行為
 ・登録事項証明書(直近3か月以内の「履歴事項全部証明書」の原本に限る、現在事項証明書は不可)

 イ 設置者が個人である場合
 ・住民票の写し(原本に限る。住所、氏名、生年月日が記載されたもので発行後3か月以内のもの)

(3)社会福祉士法及び介護福祉士法附則第14条の規定に該当しない旨の誓約書(様式5号) [Wordファイル/43KB]

(4)登録研修機関の登録基準要件に係る書類(様式6号) [Wordファイル/45KB]

(5)登録基準要件に適合することを証する書類

登録研修機関業務規程(参考様式7) [Wordファイル/77KB] 〔記載例はこちら [PDFファイル/210KB]

 ア 研修実施内容を業務規程に盛り込むとともに、別途、カリキュラム表(参考様式1-1~1-3) [Wordファイル/87KB] を作成

 イ 講師ごとの講師履歴書(参考様式2) [Wordファイル/65KB] を作成
  ・講師就任承諾書(参考様式13) [Wordファイル/32KB] 及び免許の写し、修了した各講習会の修了証明書の写しを添付

 ウ 内容を業務規程に盛り込むとともに、別途、講師一覧表(参考様式3) [Wordファイル/52KB]を作成

 エ 備品一覧表及び図書目録(参考様式4) [Wordファイル/37KB](喀痰吸引等研修に関するもののみで可)を作成〔記載例はこちら [PDFファイル/66KB]
 ・会場平面図を添付(会場平面図に会場面積を記載し、器具等演習に必要な設備の配置を書きこむこと)
 ・研修会場を借用する場合は、借用先から会場使用についての承諾書基本研修実施場所(会議室等)使用承諾書(参考様式6-3)[ [Wordファイル/34KB]を徴取し、平面図を添付すること。なお、法人代表者の署名が困難な場合は、契約書等において研修を実施することが許可されている旨が確認できる書類を添付すること。

 オ 直近の決算報告書、研修事業に係る収支予算及び事業計画(参考様式5-1、5-2) [Wordファイル/40KB]を示す

 カ 講師の氏名及び担当する科目を記載した書類(イ及びウで代用可)

 キ 修了者名簿保管に係るマニュアル等を作成

 ク 研修修了者管理簿(別紙様式1) [Excelファイル/29KB]を作成

※ その他関連する資料があれば提出のこと

(6)実地研修実施機関承諾書(参考様式6-1) [Wordファイル/40KB]及び実地研修実施計画書(参考様式6-2) [Wordファイル/52KB]を科目ごとに作成〔記載例(参考様式6-1)はこちら [PDFファイル/124KB]
 ・第3号研修を開催する場合には、実地研修実施機関との「委託契約書(ひな形)」を作成し登録時に提出するものとし、実地研修開始前までに実地研修の実施に係る報告(参考様式11) [Excelファイル/26KB]を提出すること

 

3 研修機関の登録に伴う研修実施の届出について

 研修機関の登録に伴い、第1回目の研修開催要項(案)を作成し、提出してください。

 研修の開催案内は、愛知県のホームページ上に掲載しますので、喀痰吸引等研修 研修内容届出書(別紙様式4) [Wordファイル/45KB]とともに、受講者募集要項・受講申込書・研修日程表等の案を作成し、提出してください。

※実際に受講生の募集を開始できるのは、研修機関として登録決定後となりますので御注意ください。

※研修実施の届出については、研修機関として登録した後も、研修開催ごとに提出が必要です。受講者の募集を開始する2週間前までに県へ届け出てください。

 

3 事前協議及び登録申請の方法について

 事前協議及び登録申請につきましては、「2 登録研修機関の登録申請に必要な書類」を作成のうえ、当課あてに郵送してください。
 提出書類の内容の照会の為、必ず御担当者名及び連絡先を明記してください。
※必要に応じて、数回お越しいただくことがあります。
※書類送付後、1か月を過ぎても当課から連絡がない場合には、お手数ですが下記までお問い合わせください。
 御来庁いただく場合には、必ず電話予約の上お越しください。

 ≪書類送付先≫
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県福祉局福祉部地域福祉課 福祉活動支援グループ
電話 052-961-2111(代表) 内線3166
    052-954-6262(ダイヤルイン)

 申請書類を受理してから1か月後を登録日とします

 受理とは、登録研修機関としての基準を満たしていると当課において確認ができ、申請書類として必要書類が全て整ったものを受け付けたことをいいます。
 申請書類に不備があり、当課から差替えや追加を依頼した場合は、書類が整った日を受理とします。

申請手続に関する質問等について

 申請手続に関する質問等は、下記の「質問票」を用いて、ファクシミリ(052-954-6945)まで、又は地域福祉課メールアドレス chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp あてに送付してください。

「質問票」はこちらです

質問票 [Excelファイル/27KB]

 こちらから印刷し、必要事項を記入してください。

 

4 その他

登録研修機関における各種届出等について(令和4年4月1日更新)

 研修機関として登録がお済みの場合は、各種届出等についてこちらを御確認ください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)