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介護福祉士養成施設等の新規指定及び変更等業務について

ページID:0400155 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

1  社会福祉士・介護福祉士養成施設の指定等について

 養成施設を設置しようとする場合には、授業を開始しようとする日の1年前までに設置計画書を、6か月前までに指定申請書を愛知県に提出する必要があります。

社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(平成30年3月12日付社援発0312第7号)〔第9次改正〕 [PDFファイル/1.36MB]
社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(平成30年8月7日付社援発0807第2号)〔第10次改正〕 [PDFファイル/692KB]
【参考】 新旧対照表はこちら〔第10次改正〕 [PDFファイル/477KB]
社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(令和2年3月6日付社援発0306第21号)〔最終改正〕 [PDFファイル/697KB]
【参考】 新旧対照表はこちら〔最終改正〕 [PDFファイル/354KB]

 

設置計画書

社会福祉士養成施設設置計画書 [Wordファイル/168KB]

介護福祉士養成施設設置計画書 [Wordファイル/260KB]

指定申請書

社会福祉士養成施設指定申請書 [Wordファイル/160KB]

介護福祉士養成施設指定申請書 [Wordファイル/249KB]

 

2  変更事項に関する手続きについて

(1)各種変更承認申請について

 下記の変更事項については、変更承認申請書に必要書類を添付し、事前に愛知県へ提出する必要があります。

 ■ 学則(修業年限、養成課程、定員増及び学級数に関する事項)の変更を行おうとする場合には、学則を変更しようとする日の1年前までに「社会福祉士(介護福祉士)養成施設定員等変更計画書」を、6か月前までに「社会福祉士(介護福祉士)養成施設変更承認申請書」を提出

 ■ 学則(定員減に関する事項)の変更を行おうとする場合には、変更承認申請書を学則を変更しようとする日の3か月前までに提出

 ■ 校舎の各室の用途変更及び面積等を変更する場合には、変更承認申請書を使用開始の6か月前までに提出
    (通信課程において面接授業会場等を変更・追加する場合も含む)

 ※ 通信課程の場合

 ■ 通信地域の変更をする場合には、変更承認申請書を変更の6か月前までに提出 
 ■ 添削その他指導の方法の変更をする場合には、変更承認申請書を変更の6か月前までに提出

 

【参考】 養成施設定員等変更計画書(設置計画書に準拠)及び変更承認申請書(指定申請書に準拠)

社会福祉士養成施設定員等変更計画書 [Wordファイル/168KB]
社会福祉士養成施設変更承認申請書 [Wordファイル/155KB]

介護福祉士養成施設定員等変更計画書 [Wordファイル/249KB]
介護福祉士養成施設変更承認申請書 [Wordファイル/245KB]

 

(2)各種変更届について

  下記の変更事項については、変更届出書に必要書類を添付し、変更後1か月以内に愛知県へ提出する必要があります。

 ■ 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地
 ■ 養成施設の名称・位置 
 ■ 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。) [PDFファイル/141KB] 
 ■ 養成施設の長の変更 

 ■ カリキュラム 
 ■ 専任教員等 
 ■ 実習施設の変更(追加)

 ※ 通信課程の場合

 ■ 面接授業実施期間における講義室・演習室の使用についての当該施設設置者の承諾書の内容変更  
 ■ 課程修了の認定の方法の変更 

 

【参考】 養成施設変更届出書(指定申請書に準拠)

社会福祉士養成施設変更届出書 [Wordファイル/155KB]
介護福祉士養成施設変更届出書 [Wordファイル/246KB]

 

3  書類の提出先

〒460-8501(県庁個別郵便番号:所在地記載不要)
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県福祉局福祉部地域福祉課 福祉活動支援グループ 宛

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