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名古屋コーチン及びその鶏卵肉に関する基準

ページID:0345550 掲載日:2021年5月21日更新 印刷ページ表示

名古屋コーチン及びその鶏卵肉に関する基準

1 目的
  この基準は、愛知県が系統造成した名古屋コーチンの交配等により生産される名古屋コーチン(以下「県が供給する名古屋コーチン」という。)を特定し、消費者に届く鶏卵肉が、県が供給する名古屋コーチンの鶏卵肉であることを明確にし、消費者の信頼確保に寄与することを目的とする。
2 用語の定義
    この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 (1) 名古屋コーチン 鶏の品種である名古屋種の鶏をいう。
 (2) 種鶏場 愛知県畜産総合センター種鶏場をいう。
 (3) 種鶏 種鶏場が生産した名古屋コーチンであって、実用鶏の親の世代に当たるものをいう。
 (4) 実用鶏 種鶏同士を交配してできた鶏(種卵を含む。)であって、鶏卵肉を生産するためのものをいう。
 (5) 民間ふ化場等 重点指導ふ化場(愛知県種鶏改良方針(昭和40年12月1日)に基づき愛知県が指定するふ化場をいう。)及び名古屋市農業センターをいう。
 (6) 飼養農家 鶏卵肉の生産を目的に、業として実用鶏を飼養する者。
 (7) 育雛業者等 種鶏場又は民間ふ化場等が生産した実用鶏等を育雛・育成して飼養農家や他の育雛業者等へ供給することを目的に飼養する者。
3 確認方法
  県が供給する名古屋コーチン及びその鶏卵肉は、次に掲げる方法により確認が得られるものであること。
 (1) 別表に掲げる名古屋種の外形上の特徴
 (2) 愛知県及び独立行政法人農業生物資源研究所が共同で開発したDNA識別法(名古屋コーチンの識別法(特許公開番号2007-236298))によるDNA検査
4 生産・流通段階における措置
  県が供給する名古屋コーチン及びその鶏卵肉を特定するため、次に掲げる生産又は流通の段階の区分に応じ、それぞれ次に定める措置がとられるものとする。
 (1) 民間ふ化場等
  ア 種鶏場は、民間ふ化場等に限り、種鶏を供給する。
  イ 民間ふ化場等は、次に掲げる事項を遵守するものとし、その旨の誓約書(別紙1)を種鶏場に種鶏又は実用鶏を購入する時毎に提出する。
   (ア) 種鶏場が指定する交配様式以外の交配を行わないこと。
   (イ) 他の者に種鶏の引渡し(飼養の委託、食用出荷及び廃棄の場合を除く。)をしないこと。
   (ウ) 実用鶏を他の者に引き渡す場合(食用出荷及び廃棄の場合を除く。)は、引渡先に対し育雛又は飼養の段階の区分で履行すべき事項を遵守するよう指示し、これを確認するとともにその旨の誓約書(別紙3又は4)を徴収し、その写しを種鶏場に提出すること。
   (エ) 常に、消費者の信頼を損なうことがないよう努めること。
   (オ) 種鶏の飼養を委託する場合は、指定養鶏場(愛知県指定養鶏場設置要領(昭和59年4月1日)に基づき愛知県が指定する養鶏場をいう。)に限ることとし、受託者に対し(ア)、(イ)及び(エ)に掲げる事項を遵守するよう指示するとともに、その旨の誓約書(別紙2)を受託者から徴収すること。
 (2) 育雛業者等
   育雛業者等は、次に掲げる事項を遵守するものとし、その旨の誓約書(別紙3)を実用鶏等を導入する時毎に実用鶏等の供給元である民間ふ化場等又は種鶏場に提出する。
  ア 実用鶏等を交配(食用有精卵の生産目的の場合を除く)に用いないこと。
  イ 食用出荷、廃棄及び業として行う実用鶏等の出荷の場合を除き、実用鶏を他の者に引き渡さないこと。
  ウ 実用鶏等の出荷の場合は、引渡先に対し育雛又は飼養の段階の区分で履行すべき事項を遵守するよう指示し、これを確認するとともにその旨の誓約書(別紙3又は4)を徴収し、その写しを実用鶏等の供給元である民間ふ化場等又は育雛業者等若しくは種鶏場に提出すること。
  エ 常に、消費者の信頼を損なうことがないよう努めること。
 (3) 飼養農家
   飼養農家は、次に掲げる事項を遵守するものとし、その旨の誓約書(別紙4)を実用鶏を導入する時毎に実用鶏の供給元である民間ふ化場等又は育雛業者等若しくは種鶏場に提出する。
  ア 実用鶏を交配(食用有精卵の生産目的の場合を除く)に用いないこと。
  イ 食用出荷及び廃棄の場合を除き、実用鶏を他の者に引き渡さないこと。
  ウ 常に、消費者の信頼を損なうことがないよう努めること。
 (4) 処理から販売に関する事業者
   処理から販売に関する事業者は、消費者向け及び業者間取引における表示義務事項に加えて、実用鶏から生産された鶏卵肉に限り、県が供給する名古屋コーチンから生産された旨の情報を、販売先及び消費者に伝達することができるものとする。
   なお、表示に当たっては、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)その他の関連法令を遵守しなければならない。
5 公表
  種鶏場に誓約書又はその写しの提出があった民間ふ化場等、育雛業者等及び飼養農家については、原則として、愛知県のホームページにおいて、その名称等を公表するものとする。
6 その他
 (1) 次に掲げる鶏から鶏卵肉を生産する場合についても、実用鶏から鶏卵肉を生産する場合と同様に、4(4)に定める措置がとられるものとする。
  ア 愛知県農業総合試験場又は種鶏場において飼養している名古屋コーチン
  イ 種鶏場から民間ふ化場等に供給された種鶏
 (2) 業として実用鶏を飼養していない少羽数飼養者についても、この基準の制定目的を鑑み、原則として飼養農家と同様の扱いとする。
 (3) この基準は、公共機関等が試験研究のために、種鶏場から供給された種鶏又は実用鶏を用いて交雑を行うことを妨げるものではない。ただし、当該交雑によって生産した交雑種の鶏から生産された鶏卵肉については、名古屋コーチンの鶏卵肉であると表示してはならない。
 (4) この基準を遵守しない民間ふ化場等、育雛業者等、飼養農家及び処理から販売に関する事業者等に対しては、種鶏及び実用鶏並びにこれらから生産された鶏卵肉を供給してはならない。
 (5) この基準の遵守に必要な他の事項については、別に定める。
附則
 この基準は平成20年4月1日から施行する。
 一部改正は平成21年4月1日から施行する。
 一部改正は令和 3 年1月1日から施行する。

別表 名古屋種の外形上の特徴
項 目 特  徴
とさか 鮮赤色、単冠
鮮赤色
赤栗色
じだ 鮮赤色
肉垂 鮮赤色
くちばし 淡黄褐色
羽装 バフ色
すね及びゆび 鉛色
卵殻色 桜色
白斑を呈するものもある。

誓約書(別紙1,2,3,4)

誓約書(別紙1,2,3,4)

名古屋コーチン及びその鶏卵肉に関する基準の一部改正について

 

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 名古屋コーチン及びその鶏卵肉に関する基準の骨子

問合せ

愛知県 農業水産局 畜産課
生産・流通グループ
電話:052-954-6426
E-mail: chikusan@pref.aichi.lg.jp

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