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愛知県における豚コレラの患畜の確認(1例目)について

ページID:0496280 掲載日:2019年2月6日更新 印刷ページ表示

愛知県における豚コレラの患畜の確認(1例目)について

昨日、県内の豚飼養農場において、豚コレラの疑いが発生した事例について、国の検査の結果、豚コレラの患畜であることが確認されました。

1 発生農場の概要

所 在 地:豊田市
飼養頭数:繁殖豚1,140頭 肥育豚5,500頭

2 確認の経過

(1) 2月4日、農場から中央家畜保健衛生所豊田加茂支所へ、飼養する繁殖豚に食欲不振、元気消失が散見される旨の届出を受け、中央家畜保健衛生所が検査を実施した。
(2) 2月5日、中央家畜保健衛生所の精密検査の結果により、豚コレラの疑いが生じたため、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門(東京都小平市。以下、動衛研。)に検査材料を運搬した。
(3) 2月6日、動衛研での遺伝子検査の結果を踏まえ、国が病性を判定し、豚コレラの患畜と判定する旨の連絡がありました。
 なお、本ウイルスは、愛知県のイノシシや岐阜県の豚やイノシシと同一のウイルスでした。

3 当面の措置

家畜伝染病予防法、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針及び愛知県豚コレラ対策実施要綱に基づき、
(1) 発生農場について、部外者の農場への立入制限、畜舎の消毒等を実施。
(2) 豚コレラ防疫部会及び現地の豊田地域豚コレラ防疫部会による防疫措置を開始。(午前8時30分)
(3) 今後、発生農場の豚をすべて殺処分し、埋却等の防疫措置を実施。なお殺処分等にあたっては、陸上自衛隊第10師団に災害派遣要請を実施し、活動を開始。(午前8時30分)
(4) 発生農場を中心とした半径3km以内の区域を「移動制限区域」として豚等の移動を禁止するとともに、発生農場を中心に半径10km以内の移動制限区域に外接する区域を「搬出制限区域」として、豚等の当該区域からの搬出を禁止。
(5) 感染拡大防止のため、移動制限区域と搬出制限区域周辺の主要道に消毒ポイントを8か所設置して、畜産関係車両の消毒を実施。
(6) 周辺農場の立入検査を実施。

4 関連農場の対応

(1) 田原市にある関連農場については、1月19日と2月2日に発生農場から移動した肥育豚を対象に中央家畜保健衛生所で精密検査を実施した結果、陽性と判定。
(2) 今後、殺処分等の防疫措置を実施予定。(午後1時)ただし、国との協議の結果、移動制限区域、搬出制限区域は設けない。

5 その他

(1) 移動及び搬出制限区域内にある豚等の飼養状況(速報値)
  養豚農場数:6戸、飼養頭数:計1,110頭
(2) 豚コレラは、豚・いのししの病気であり、人に感染することはありません。また、感染した豚肉等が市場に出回ることはありませんが、仮に、感染した豚肉等を摂取しても人体には影響ありません。

問合せ先

愛知県農林水産部豚コレラ防疫対策部会
担  当 農林水産部畜産課 下山、鈴木
ダイヤルイン 052-954-6425
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