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土砂災害の防止
土砂災害の防止
- 急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地崩壊危険区域とは?
急傾斜地の崩壊による災害から人命を保護するため、崩壊のおそれのある急傾斜地について、知事が関係市町の意見を聴いて指定した区域です。
急傾斜地崩壊危険区域の指定数- 半田市:7区域
- 常滑市:23区域
- 東海市:6区域
- 知多市:16区域
- 阿久比町:7区域
- 東浦町:3区域
- 南知多町:40区域
- 美浜町:5区域
- 武豊町:1区域 計108区域
砂防指定地
砂防指定地とは?
砂防指定地とは、土砂が流出したり、又は流出したりするおそれがある地域で、治水上砂防の必要があると認められる土地について、国土交通大臣が指定した一定の区域をいいます。
砂防指定地における行為の制限とは?砂防指定地内で次の行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。ただし、次の行為の中でも一定の軽易なものについては除外されますので、砂防指定地内で行為を行う際に許可が必要かどうかについては、事前に知多建設事務所に問合せ下さい。
- 砂防設備に工作物その他の物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用すること
- 河川等に流入するおそれのある場所に、土石、砂れきその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること
- 立竹木を伐採し、又は樹根を採取すること
- 竹木を滑下又は地引きにより運搬すること
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること
- 土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること
- 芝草を刈り取ること
10,462.82ha(知多建設事務所管内の面積)
地すべり防止区域
地すべりとは?
地面は硬さや性質の違う石や土がいくつもの層になって積み重なってできています。地下水が粘土のような滑りやすい層にしみこんで、そこから上の地面がゆっくり滑り出すのが地すべりです。
地すべり防止区域とは?地すべりによる災害から人命を保護するため、地すべりを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地や、地すべり防止工事を行う必要がある土地を、国土交通大臣や農林水産大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて指定した区域です。
地すべり防止区域における行為の制限とは?地すべり防止区域内において次の行為をしようとするときは、知事の許可が必要となります。
- 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
- 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為
- のり切、切土、掘削
- ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良
- その他地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為
3区域(美浜町1区域、南知多町2区域)
土砂災害防止法(愛知県建設局砂防課へのリンク)