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Q&A

ページID:0361334 掲載日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

よくある質問 

【道路編】

Q1. 道路の雑草が伸びて危険です。刈ってもらいたいのですが。

 草刈は、年1回梅雨明けから10月にかけて作業を実施しています。
 しかし交差点付近で見通しが悪い場合や、歩道が歩きづらくなっている場合は、機動班・パトロール等にて出来るだけ早く対応します。

Q2. 道路の側溝蓋が割れている。取り替えてもらいたいのですが。

 可能な限り速やかに対応いたします。なお、特殊な蓋の場合には日数を要することもあります。

Q3. 道路の損傷(老朽化)により騒音や振動がする。解消してほしいのですが。

 原因は、舗装の老朽化、マンホール部の段差等が考えられます。
 発生原因を特定する特定するために現地を確認し、対応方法を検討します。

Q4. 道路の反射鏡(カーブミラー)の向きがおかしい。修正してほしいのですが。

 可能な限り迅速に対処いたします。

Q5. 照明灯が点かない(点いたまま)です。直してほしいのですが。

 電球の交換等は概ね1週間程度で対応します。工事発注が必要な場合は、対応に時間のかかることがあります。

Q6. 事故で道路施設(ガードレール・標識・街路灯等)を破損してしまった。どうしたらよいですか。

 破損された方で修理をしていただくのが原則です。まずは場所等をご連絡して下さい。手続きについての打ち合わせをさせていただきます。

Q.7 新しく乗入れ口を作りたいのですがどうしたらよいのですか。

 乗入口は車両にとっては広い方が出入りが容易になりますが、乗入口は車両が歩道へ侵入する開口部を生じさせることになるので、歩行者に危険を招く可能性があります。
 また乗入口を設置する部分の歩道の舗装や側溝などの強度についても、車両が走行しても耐えられるものとする必要があります。
 そこで乗入口を設けようとする場合は、乗入口の設置計画と工事方法を示した申請をしていただき、承認を受けて工事を行っていただくこととなります。
 手続きの詳細は、窓口でお尋ねください。
 なお、申請書の作成費用や工事の費用は申請者の負担となります。

Q8. 家庭用雑排水は側溝に放流できますか?雨水も放流できますか?

 地域における排水計画は市町村で所管していると思われます。
 市町村において県管理道路へ排水したいことを問い合わせると道路管理者を紹介されることがあります。
 しかし、県が管理する道路にある側溝は道路に降る雨を処理するために設けられているものであって、道路以外の土地の排水路ではありませんので、雨水や雑排水を放流することは認められません。
 なお、道路以外の土地に降った雨や家屋等で生じた雑排水を排水する措置が十分になされていない地域について、市町からの申し出を受け、側溝に関する協議が整った場合には、道路の側溝が道路以外の土地のための排水を兼ねる施設となることもあります。
 その場合には、側溝の流下能力の余力などの条件が満たされていれば、接続方法を申請し、承認を受けて接続工事を行うことができます。
 手続きの詳細は、窓口でお尋ねください。
 なお、側溝への放流に関する工事の費用は希望される方の負担となります。

Q9. 自分の土地と道路の土地の境界を確認したい。

 測量して確認したい土地境界を復元し、その確認を求める申請をしていただき、私共と現地で立会うことになります。
 申請書には、対象土地や関係土地の権利の状況を示す資料と、立会うために復元した境界を示した図面と境界を復元したとき参考にした資料を添付してください。
 手続きの詳細は、窓口でお尋ねください。
 なお、申請書の作成費用や測量費用は申請者の負担となります。

 

【砂防編】

Q10. 砂防指定地とは何ですか。

 砂防指定地とは、土砂が流失したり、または流失のおそれのある地域で治水上砂防の必要が認められる土地について、砂防法第2条により、国土交通大臣が指定した区域です。

Q11. 砂防指定地かどうかは、どこで調べればよいですか。

 市町役場か愛知県の建設事務所(知多半島内は知多建設事務所)、又は県庁砂防課でわかります。
 実際に指定地の図面を見てご確認していただくことを原則としておりますので、各該当機関にお尋ねください。

Q12. どんな場合に砂防の申請を出さなくてはいけないのですか。

申請が必要な行為については、下記のWebページ「1 砂防指定地で行う行為の制限について」をご確認ください。 
ただし、行為内容や面積等により、申請が不要の場合もあります。申請が不要な場合については、「2 許可を要しない行為について」をご確認ください。

 (参考)砂防指定地内行為許可制度について

  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sabo/0000021383.html

Q13. 急傾斜地崩壊危険区域とは何ですか。

 急傾斜地崩壊危険区域とは、がけの傾斜が30度を超え、高さが5m以上の傾斜地で、この崩壊により人家等に被害を与えるおそれがあるとして、知事が指定した区域をいいます。

Q14. 急傾斜地崩壊危険区域かどうかは、どこで調べればよいですか。

 インターネットで「マップあいち」を検索し、「急傾斜地崩壊危険区域」をクリックすると区域が表示され、住所から確認することができます。

  (参考)マップあいちURL

   https://profile.maps.pref.aichi.jp/lib/map.php?mid=20081

Q15. どんな場合に急傾斜地崩壊危険区域内行為の申請を出さなくてはいけないのですか。

 急傾斜地崩壊危険区域内において、土地の造成や工作物を設置する場合は。許可が必要になる場合があります。
 許可が必要な行為については、下記のWebページ「行為等の制限について」をご確認ください。

  (参考)急傾斜地崩壊危険区域

   https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sabo/0000021381.html

 

【河川海岸編】

Q16. 河川にはどのような種類があり、誰が管理していますか。

 河川法上河川は、一級河川、二級河川、準用河川の3種類に分けられます。河川を管理する責任者は、河川管理者と呼ばれ、一級河川の直轄区間については国土交通省、一級河川の指定区間及び二級河川については都道府県知事、準用河川については市町村が各河川管理者となります。

Q17. 海岸堤防横に所有地があるので、建物を建てたいのですが。

 通常の建築の手続きの他に、海岸管理者(愛知県知事)の許可がいる場合もありますので、詳しくは、担当窓口にてご相談ください。

 

【公園編】

Q18. あいち健康の森公園の有料施設(テニスコート、球技場、ベビーゴルフ、体育館、会議室)を利用したいのですが、手続きはどうすればよいのですか。

 ベビーゴルフ場を除く有料施設は、3ヶ月前より予約を開始し希望者多数の場合は抽選の上決定します。
 抽選終了後空いている施設は、先着順に申し込みを受け付けます。
 利用当日でも空いていれば利用することができます。(施設の利用状況は直接管理事務所に問い合わせください。)
 ただし、申し込みをするには利用者登録(無料)が必要となりますので、公園内にあります管理事務所(TEL0562-47-9222)で手続きを行ってください。
 なお、この登録が済みますと、電話、インターネット(ネットあいち)から直接予約できるようになり施設の窓口へ出向く手間がはぶけます。
 ベビーゴルフ場については事前予約を行っておりませんので、利用される都度、現地施設で手続きしてください。

  (参考)ネットあいちURL

   https://www4.pref.aichi.jp/yoyaku/

Q19. あいち健康の森公園内でイベント等を開催したいのですができますか。また開催できる場合、テント等を設置できますか。

 事前に占用許可を受ける必要があります。詳しくは、維持管理課管理第2グループまで問い合わせてください。

Q20.あいち健康の森公園内でビデオや写真の撮影をしたいのですが。

 個人で楽しむ場合(例:スナップ写真、風景の撮影等)を除き、許可が必要です。詳しくは、維持管理課管理第2グループまで問い合わせてください。

Q21. あいち健康プラザ内の施設を利用したいのですが。

 「あいち健康プラザ」の管理・運営は指定管理者が行っております。
 利用等の問い合わせは直接「愛知健康プラザ」の窓口(TEL0562-82-0211)にお願いします。
 

問合せ

愛知県 知多建設事務所 維持管理課

管理第1グループ 0569-21-9074

管理第2グループ 0569-21-9075

維持修繕第1グループ 0569-21-3248

維持修繕第2グループ 0569-21-3249

維持管理課専用E-mail: chita-kensetsu-ijikanri@pref.aichi.lg.jp