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犬・猫を飼えなくなった

ページID:0335901 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

犬や猫を飼うからには最後まで飼い続けることが飼い主の義務です。

    

愛知県動物愛護センターでは譲渡を前提とした犬や猫の引取りは行っておりません。

センターに引取りを求めるということは、処分を依頼するということです。

入院や引越しなどで、どうしても飼い続けることができなくなった場合、新しい飼い主をご自身で探してください。

それでも手立てがない場合のみ、センターにご相談ください。

なお、次のいずれかに該当する場合は、原則として引取りをしません。

  1. 犬猫等販売業者からの引取り
  2. 繰り返しの引取り
  3. 繁殖を制限せずに生まれた子犬・子猫
  4. 犬・猫の年齢や病気を理由とした引取り
  5. 飼養が困難であるとは認められない場合
  6. 新しい飼い主を探す取り組みを行っていない場合

    

病気等の犬猫については、動物病院にご相談ください。

また、できる限り不妊・去勢手術を受けさせましょう。

望まない子が生まれるのを防ぐだけではなく、発情がなくなり飼いやすくなるとともに、精巣や子宮などの病気の予防にもなります。

なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市または豊田市にお住まいの方の場合は、それぞれの市の所管となりますので、そちらにご相談ください

お問い合わせ

愛知県動物愛護センター 電話: 0565-58-2323 FAX : 0565-58-2330
     尾張支所 電話: 0586-78-2595 FAX : 0586-78-8638
     知多支所 電話: 0569-21-5567 FAX : 0569-24-7067
     東三河支所 電話: 0532-33-3777 FAX : 0532-33-3779
E-mail: doukan-c@pref.aichi.lg.jp (本支所共通)