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愛知県のプール

ページID:0385766 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

愛知県のプール

プールに関連する規則・要綱・様式

 本県では、プールにおける公衆衛生を保持し、事故や感染症などを未然に防ぐために、『愛知県プール条例』、『愛知県プール条例施行規則』及び『愛知県プール条例運営要綱』により、プールの構造設備の基準や維持管理の基準を定めています。

 ※『愛知県プール条例』及び『愛知県プール条例施行規則』は、『愛知県法規集』の「第6編衛生第4章環境衛生」の項に掲載されています。

『愛知県プール条例施行規則 様式』

『愛知県プール条例運営要綱・様式』

プール管理の手引

 プールの日常の衛生管理等の手引書として、『プール管理の手引』を作成しています。

『プール管理の手引』

※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内に所在するプールに関する各種手続き、御相談等は各市に問合せください。

水遊び場の衛生的な管理について

  幼稚園や保育園等に設けられる水遊び場(※)については愛知県プール条例の適用外施設となりますが、感染症の発生や事故を防止するため、適切な管理が必要となります。

 『水遊び場の衛生的な管理について』を参考にして、安全性や衛生上の注意を守って管理してください。

 

※水遊び場とは

  水深の平均が概ね70cm以下、最深部にあっても概ね80cm以下の水槽で、遊泳を目的とせず、もっぱら遊戯用として単独に設置された水槽です。

  なお、プールと同一施設内に、幼児等を対象としたもっぱら遊戯用の水槽等を設置する場合は、全体をプールとして取り扱うため、愛知県プール条例に基づいた管理が必要となります。

『水遊び場の衛生的な管理について』

 

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