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第一種動物取扱業について

ページID:0369707 掲載日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

第一種動物取扱業の登録について

 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営む場合は、動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。
登録が必要な業種
業種 業の内容  該当する業者の例
 販売  動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)  小売業、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
 保管  保管を目的に顧客の動物を預かる業  ペットホテル業者、ペット美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
 貸出し  愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業  ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
 訓練  顧客の動物を預かり訓練を行う業  動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
 展示  動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)  動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
 競りあっせん  動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと  動物オークション(会場を設けて行う場合)
 譲受飼養  有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと  老犬老猫ホーム

飼養管理基準について

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。(一部の規定については経過措置等が設けられています。)

詳しくは、環境省のホームページを御確認ください。

環境省ホームページ

登録申請の受付窓口

 第一種動物取扱業の登録申請は、動物愛護センター本所・支所で受け付けています。

 なお、名古屋市及び岡崎市に事業所がある場合は、各市に問合せください。

動物愛護センター(本所・支所)
問い合わせ先 電話番号

 動物愛護センター 本所

(〒444-2222 豊田市穂積町新屋73-3)

 0565-58-2323

 動物愛護センター 尾張支所

(〒491-0115 一宮市浅井町西海戸字余陸寺31-1)

 0586-78-2595

 動物愛護センター 知多支所

(〒475-0803 半田市乙川末広町100-1)

 0569-21-5567

 動物愛護センター 東三河支所

(〒441-8077 豊橋市神野新田町字京ノ割50-2)

 0532-33-3777
名古屋市及び岡崎市の問い合わせ先
問い合わせ先   電話番号

 名古屋市
(動物愛護センター)

(〒464-0022 名古屋市千種区平和公園2-106)

 052-762-0380

 岡崎市
(動物総合センター)※

(〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1)

※ 岡崎市(動物総合センター)のページにリンクしています。

 0564-27-0444

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