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第二種動物取扱業について

ページID:0353705 掲載日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

第二種動物取扱業の届出について

  飼養施設を設置して、動物の譲渡し(ゆずりわたし)、保管、貸出し、訓練、展示を営利を求めず行う場合であっても、次の表の数以上の動物を取り扱う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、第二種動物取扱業の届出が必要です。

届出が必要な動物種と大きさ及び数について

届出が必要な動物種と大きさ及び数について
分類 該当する動物種の例 対象頭数
 哺乳類

 大型(3頭以上)

(頭胴長おおよそ1m以上)

 ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等

特定動物(https://www.pref.aichi.jp/0000067711.html

 哺乳類

 中型(10頭以上)

 イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
 哺乳類

 小型(50頭以上)

(頭胴長おおよそ50cm以下)

 ネズミ、リス等
 鳥類

 大型(3頭以上)

 ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物(https://www.pref.aichi.jp/0000067711.html
 鳥類

 中型(10頭以上)

(全長おおよそ50cm~1m)

 アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
 鳥類

 小型(50頭以上)

(全長おおよそ50cm以下)

 ハト、インコ、オシドリ等
 爬虫類  大型(3頭以上)  特定動物(https://www.pref.aichi.jp/0000067711.html
 爬虫類

 中型(10頭以上)

(全長おおよそ50cm以上)

 ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等
 爬虫類

 小型(50頭以上)

(全長おおよそ50cm以下)

 ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

※大きさは生体における標準的サイズから判断します。

飼養管理基準について

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。(一部の規定については経過措置等が設けられています。)

詳しくは、環境省のホームページを御確認ください。

環境省ホームページ

届出申請の受付窓口

 第二種動物取扱業の届出申請は、動物愛護センター本所・支所で受け付けています。

 なお、名古屋市及び岡崎市に飼養施設がある場合は、各市に問合せください。

動物愛護センター(本所・支所)
問い合わせ先  電話番号

 動物愛護センター 本所

(〒444-2222 豊田市穂積町新屋73-3)

 0565-58-2323

 動物愛護センター 尾張支所

(〒491-0115 一宮市浅井町西海戸字余陸寺31-1)

 0586-78-2595

 動物愛護センター 知多支所

(〒475-0803 半田市乙川末広町100-1)

 0569-21-5567

 動物愛護センター 東三河支所

(〒441-8077 豊橋市神野新田町字京ノ割50-2)

 0532-33-3777
名古屋市及び岡崎市の問い合わせ先
 問い合わせ先  電話番号

 名古屋市

(動物愛護センター)

(〒464-0022 名古屋市千種区平和公園2-106)

 052-762-0380

 岡崎市

(動物総合センター)

(〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1)

 

 0564-27-0444