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公衆浴場に関する申請・届出等

ページID:0335190 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

公衆浴場とは

 「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設です。

  • 「普通公衆浴場」:温湯、潮湯又は温泉を使用して、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であつて、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの。

(例)銭湯

  • 「その他の公衆浴場」:普通公衆浴場以外の公衆浴場。

(例)健康ランド、サウナ、スポーツ施設付帯の浴場、福祉施設内の浴場など

申請・届出様式

 公衆浴場営業に関する申請・届出の様式です。

 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の公衆浴場に関する申請・届出については、様式が異なりますので、管轄の保健所へお尋ねください。

許可申請手続き

公衆浴場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、 公衆浴場を営業する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。

新たに公衆浴場を開業される方へ

変更

 公衆浴場営業許可申請書や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は、その日から10日以内に届出をしてください。
 詳しくは、保健所まで問合せください。

停止・廃止

 営業を停止したとき、または営業を廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。
 詳しくは、保健所まで問合せください。

承継

 譲渡、相続、合併又は分割により営業の地位を承継したときは、遅滞なく届出をしてください。
 なお、承継の手続にあたっては、事前に保健所へご相談ください。

提出先

 施設の所在地を管轄する保健所に提出してください。
 なお、あいち電子申請・届出システムから電子申請もできます。

問合せ

ご不明な点、ご相談等は施設の所在地を所轄する保健所の環境衛生担当にお問合せください。

※ 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の施設については、各市の保健所​にお問合せください。

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