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食品等事業者の皆様へ ~まもなく経過措置期間が終了します!~
食品衛生法の改正に伴う営業許可制度の見直し等に伴う経過措置について
食品衛生法の改正により新たに許可業種に指定された業種について、2021年6月1日の時点で既に営業していた施設に関しては、営業許可の取得に3年間の経過措置期間が設けられています。
この経過措置期間が2024年5月31日で終了します。
水産製品製造業(魚介類の干物の製造等)及び漬物製造業等(食品衛生法の改正により新たに許可業種に指定された業種に限る。)に該当する方は、お早めに施設を所管する保健所へ御相談の上、許可申請等の必要な手続きをしていただきますようお願いします。
お問い合わせ先
リーフレット
水産製品製造業者及び漬物製業者の方へ [PDFファイル/782KB]