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登録免許税非課税申請に係る証明

ページID:0339801 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

手続きの概要

 宗教法人においては、もっぱら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地については、登記の際の登録免許税が非課税とされています。

 このような非課税の扱いを受けるためには、当該不動産が、単に名目だけでなく、使用の実態がもっぱらその本来の用に供されていなければなりません。

 上記の要件に該当する不動産である旨の当該不動産の所在地の都道府県知事が発行する証明書を、不動産登記申請書に添付することにより、登録免許税の非課税措置を受けることができます。

  ※当該証明のための手数料として、1通につき600円分の愛知県収入証紙が必要です。

  ※当該証明書の発行に要する期間は、必要書類が提出されてから概ね1月程度です。(物件によっては、1月以上要する場合もあります。)

登録免許税非課税申請に係る証明について

     ※本手続きについては、令和3年1月から押印を廃止しています。
       また、押印廃止に伴い、代表役員印鑑証明書の御提出をお願いしています。

  

問合せ

学事振興課 宗教法人・学事グループ
052-954-6185(ダイヤルイン)
E-mail: gakuji@pref.aichi.lg.jp

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