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河川敷地の占用及び河川区域内における工作物設置許可に関すること

ページID:0145834 掲載日:2016年12月12日更新 印刷ページ表示

河川敷地の占用及び河川区域内における工作物設置許可について

河川区域内の土地(河川管理者以外の者が権原に基づき管理する土地を除く。)を排他的に使用して、工作物の新築、改築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければなりません。(河川法第24条、第26条第1項)

許可申請手続きの流れ

許可申請手続きの流れ

事前相談

事前相談いただく際は、お電話でのご予約をお願いします。
工事施工内容等がわかる図面(実測平面図、横断面図)、土地整理図(公図)、現況写真及び参考となる図面等をご用意の上、ご相談ください。
 

許可申請

申請書及び必要添付書類を、原則2部ご提出ください。
なお、提出部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
 
審  査 河川管理者から補正要求があった場合は、補正をお願いします。
 
許  可 許可書の交付を受けます。
 
占用料納入 納入通知書を受け取ったら、指定の金融機関で期日までに占用料の支払いをお願いします。
 
工事等届出書(着手)の提出 工事着手までに工事等届出書(着手)を提出してください。
 
工事施工  
 
工事等届出書(終了)の提出 工事完了後、直ちに工事等届出書(終了)を提出してください。
 
工事完了  

申請書様式

相談・申請にあたってのお願い

ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。

受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
       午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分

申請は十分時間に余裕をもって行ってください。

許可申請から許可まで、概ね12日間の日数(土日・祝日・年末年始を除く)が必要です。
補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。