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許認可・届出窓口

ページID:0150846 掲載日:2020年8月17日更新 印刷ページ表示
農政課では農地・肥料・農薬・畜産等に関する許可・認可・届出等の手続きや指導を行っています。
許認可・届出窓口
項目   内容
担当窓口
農地の権利移動許可申請 市農業委員会
  • 農地について、耕作を目的として、所有権、賃借権等の権利の移転、設定をする場合は農業委員会の許可が必要です。
農地の転用許可申請等 市農業委員会
  • 農地を住宅地、資材置場等農地以外に転用する場合は知事の許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出することにより許可は不要となっています。
農地調整・農村対策グループ
貸付地の解約 市農業委員会
  • 貸付地を解約するには、農業委員会の許可が必要です。ただし、賃貸人及び賃借人の両者が合意している場合は許可を要せず、農業委員会に通知すれば良いことになっています。
肥料販売業の届出等 農政課
  • 肥料を初めて販売したとき、知事へ届け出る必要があります。
  • 特殊肥料を生産、輸入するときは、知事へ届け出る必要があります。
  • その他、普通肥料の一部を生産するときは、知事へ登録申請、または、届け出る必要があります。
園芸農産グループ
農薬販売の届出 農政課
  • 農薬を初めて販売するときや販売所を増やしたときは、知事へ届け出る必要があります。
園芸農産グループ
家畜人工授精師免許申請等 農政課
  • 家畜人工授精師になろうとする場合、知事の発行する免許が必要です。
畜産グループ
家畜商免許申請等 農政課
  • 家畜商になろうとするときは、知事の発行する免許が必要です。
畜産グループ
飼料製造業者等の届出 農政課
  • 飼料を製造または輸入するときは、農林水産大臣に届け出る必要があります。
  • 飼料を販売するときは知事に届け出る必要があります。
畜産グループ
蜜蜂転飼許可申請 農政課
  • 蜜蜂を他の都道府県の区域内に転飼する場合は、転飼する場所を所管する都道府県知事の許可が必要です。
  • 県の区域内において、蜜蜂の転飼をする場合は、知事の許可が必要です。
畜産グループ
蜜蜂飼育届 農政課
  • 養蜂業者は、毎年知事に届け出る必要があります。
  • 飼育届の記載事項に変更がある場合は、飼育変更届を知事に届ける必要があります。
畜産グループ

問合せ

愛知県 東三河農林水産事務所
電話番号: 0532-54-5111(代表)
E-mail: higashimikawa-nourin@pref.aichi.lg.jp