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特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて

ページID:0242701 掲載日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(農林水産省のページ)では、節減対象農薬と化学肥料の削減割合の算定の比較基準となる慣行レベルを地方公共団体が策定又は確認することと規定されています。

 愛知県では、これまで、特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて、主要な農産物(表1参照)については県域で慣行レベルを策定し、それ以外の農産物は地域ごとに慣行レベル(以下「地域慣行レベル」)を確認しています。

表1  主要な農産物
 分 類                   作  物  名

 普 通 作 物

 水稲、小麦、大豆、茶
 野 菜

キャベツ、ブロッコリー、だいこん、たまねぎ、スイートコーン、

にんじん、トマト、ミニトマト、レタス、リーフレタス、

ばれいしょ、なす、きゅうり、ちんげんさい、カリフラワー

 果 樹  うんしゅうみかん、中晩生かんきつ、かき、なし、もも
※栽培地・作型等により地域ごとの確認が必要となる場合がありますので、愛知県における主要な農産物の慣行レベルを必ず確認してください。
 ご不明な点がありましたら、愛知県農業水産局農政部園芸農産課もしくは、東三河農林水産事務所農政課に問合せください。

 適当な慣行レベルがない場合は「特別栽培農産物の基準となる慣行レベル確認等に係る事務取扱要領」(愛知県農業水産局農政部園芸農産課のページ)に基づき申請してください。(様式第1号と第2号が必要です。)

愛知県における主要農産物の慣行レベルをお知らせします。

東三河地域の特別栽培農産物の基準となる慣行レベルをお知らせします。

     ※掲載内容を一部改正しました

問合せ

愛知県 東三河農林水産事務所
E-mail: higashimikawa-nourin@pref.aichi.lg.jp

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