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工場立地法に係る届出について
工場立地法に係る手続
工場立地法について
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
平成24年4月1日からの特定工場に関する手続について
平成24年4月1日より、工場立地法に係る届出は、特定工場の所在地である市にしていただくことになりました(市に所在する特定工場に係る届出については、県の所管ではなくなります)。各市にお問合せください。
問合せ
愛知県東三河総局 企画調整部産業労働課 産業労働グループ
〒440-8515豊橋市八町通五丁目4番地
電話:0532-54-5111(代表)312~314(内線)
0532-35-6116(ダイヤルイン)
FAX:0532-54-7239