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道路占用申請について
道路占用申請について
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、
あらかじめ道路占用(許可申請・協議)書を提出し、許可を得た上で施工しなければなりません。
工事用の足場の一時的な設置や、看板及び日覆いの突出などがこれに該当します。
道路への工作物の設置は、道路通行上支障となるため、極力抑制してください。
沿道で工事を行う場合、真にやむを得ないものに限り許可しています。
道路占用申請例
道路占用(許可申請、協議)書
様式第5 道路占用(許可申請、協議)書 [Excelファイル/34KB]