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一宮建設事務所 河川の管理Q&A

ページID:0014442 掲載日:2010年3月17日更新 印刷ページ表示

河川の管理Q&A

Q 河川区域内における工作物の設置・改築・除却をするときは、どのような手続が必要ですか。

A 河川区域内の土地における工作物の新築等の行為は、河川法で厳しく制限されており、河川管理者の許可が必要となりますが、当該工作物の設置等に伴う占用は、河川管理者が認める場合を除き、原則禁止されております。(河川法第24条・26条)

 

Q 河川区域内に桜の木を植えたいのですが。

A 河川区域内に新たに木を植えることは、大雨時に川の流れを妨げ、強風で根こそぎ倒れて堤防が壊れる恐れがあるため、治水上問題がある行為として原則禁止されております。(河川法第27条)

 

Q 河川保全区域とは何ですか。

A 河岸または河川管理施設を保全するため、河川区域に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定し、当該区域内における一定の行為を制限するもので、一宮建設事務所管内では、日光川と郷瀬川が指定されております。(河川法第55条)

 詳しくは、窓口でご相談ください。

問合せ

愛知県一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ
電話:0586-72-1415
Fax:0586-72-1972
住所:〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地4
E-mail: ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp