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県立学校学習者用端末購入支援金の交付に関する要綱

ページID:0626959 掲載日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示
(目的)
第1条 この要綱は、愛知県教育委員会(以下「委員会」という。)が高校段階の学びにふさわしい端末を保護者負担で整備するに当たり、県立の高等学校及び特別支援学校高等部に入学する生徒(以下「入学者」という。)全員が文具として確実に所有できるように、県立学校学習者用端末購入支援金(以下「端末購入支援金」という。)の交付に関する必要な事項を定め、教育に係る経済的な負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)端末 委員会が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)を通じて販売する学校指定端末及びそれに準ずる端末をいう。
(2)県立高等学校等 県立の高等学校及び特別支援学校高等部をいう。ただし、専攻科を除く。
(3)入学者 県立高等学校等に入学(転学及び編入学を含む。)する生徒をいう。
(4)保護者等 以下のいずれかに該当する者をいう。
 ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者
 イ 入学者が成年に達しており、保護者がいない場合は当該生徒
 ウ 入学者が主として他の者の収入により生計を維持している場合には、その者
 エ 入学者が児童福祉法に基づく措置により 児童養護施設等に入所している場合は施設の設置者等
 オ 委員会が特に認める者
(5)低所得世帯 以下のいずれかに該当するものをいう。
 ア 入学年度の4月1日現在において、生活保護法に基づく生業扶助を受けている世帯
 イ 保護者等全員の入学年度の県民税所得割及び市町村民税所得割(以下「住民税所得割」という。)が非課税である世帯
(6)ひとり親世帯 入学年度の11月1日現在 において、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている 世帯
(7)多子世帯 保護者等全員の入学年度の住民税所得割の合計額が264,500円未満かつ入学年度の4月1日現在において保護者等が扶養する23歳未満の子等(以下「被扶養者」という。)が3人以上いる世帯

(端末購入支援金の区分及び対象者)
第3条 端末購入支援金の区分及びその対象者は、次の各号に定めるものとし、同一の者については、そのいずれか一の支給に限る。
(1)低所得世帯補助 愛知県知事(以下「知事」という。)が、端末を購入する入学者(以下「端末購入者」という。)のうち、低所得世帯に属する者に対し、端末の購入に要する経費の全部又は一部を交付する。
(2)ひとり親世帯補助 知事が、端末購入者のうち、ひとり親世帯に属する者に対し、端末の購入に要する経費の一部を交付する。
(3)多子世帯補助 知事が、端末購入者のうち、多子世帯に属する者に対し、端末の購入に要する経費の一部を交付する。
(4)特別支援学校高等部補助 知事が、端末購入者のうち、特別支援学校高等部への入学者に対し、端末等の購入に要する経費の全部又は一部を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は対象者としない。
(1)高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項各号に規定する高等学校等を卒業又は修了した者
(2)公立及び私立高等学校等で端末購入支援金又はそれに準ずる補助金等の交付を受けた者(所有する端末の機能が在学する学校の教育活動に支障が生ずる場合を除く。)。保護者等が交付を受けた場合も同様とする。
3 委員会は、第1項各号に該当しない入学者のうち、家計急変等(端末購入後に生じたものを除く。) により委員会が購入支援の必要があると認める者については、同項第1号、第2号 又は第3号に 該当するものとみなすことができる。
4 特別支援学校高等部の入学者は、第1項各号の端末購入支援金のうち、同項第4号に規定する特別支援学校高等部補助により申請しなければならない。ただし、入学者が児童福祉法に基づく措置により児童養護施設等に入所している場合は、同項第1号に規定する低所得世帯補助により申請することができる。

(交付申請)
第4条 端末購入支援金の交付を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、委員会が別に定める期日までに、知事に申請しなければならない。
2 申請者は、指定事業者が設置する端末購入サイトで端末を購入し、かつ、端末購入費(端末購入支援金に相当する額)の支払請求の留保の措置を受けるものとし、前項の申請及び端末購入支援金の受領に係る権限を指定事業者に委任しなければならない。ただし、委員会が認める場合、指定事業者は全部又は一部の 申請者からの委任を受けないことができる。
3 前項の規定により委任を受けた指定事業者(以下「代理人」という。)は、第1項の規定にかかわらず、申請者に代わって申請を行うものとし、申請者は第7項に規定する書類を提出しなければならない。
4 委員会は、指定事業者から申請者に関する個人情報の提供を求められたときは、必要な範囲でこれに応じることができる。
5 第2項の規定にかかわらず、委員会がやむを得ない理由があると認める場合は、申請者は指定事業者以外から端末を購入することができる。
6 代理人は、委員会が別に定める期日までに、県立高等学校等端末購入支援金交付申請書(代理人用)(別記様式第1号)及び県立高等学校等端末購入支援金委任者名簿兼交付申請内訳書(別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。
7 第2項の規定により指定事業者に委任した申請者(特別支援学校高等部補助申請者を除く。)は、委員会が別に定める期日までに、交付申請審査依頼書(別記様式第3号)及び次の各号に定めるものを提出しなければならない。ただし、愛知県高等学校等奨学給付金等における審査資料として別に提出するものでその代用が可能な場合は、全部又は一部を省略することができる。なお、全ての提出物は、個人番号(マイナンバー)の記載を不要とする。
(1)低所得世帯補助のうち、生活保護世帯により申請する場合 社会福祉事務所等が発行する生業扶助の支給が確認できる生活保護受給証明書で、入学年度の4月1日以降に発行されたもの。
(2)低所得世帯補助のうち、住民税所得割非課税世帯により申請する場合 保護者等全員分の、入学年度の住民税所得割が確認できる課税証明書又は非課税証明書。ただし、生徒が児童福祉法に基づく措置により児童養護施設等 に入所している場合は、設置者等が発行する施設入所証明書の提出をもって課税証明書又は非課税証明書に代えることができる。
(3)ひとり親世帯補助により申請する場合 入学年度の11月分の児童扶養手当の受給が確認できるもの(児童扶養手当証書の写し、児童扶養手当の認定機関 が発行する児童扶養手当受給証明書 又は児童扶養手当認定通知書の写し等)。
(4)多子世帯補助を申請する場合 保護者等全員分の、3人以上の被扶養者及び入学年度の住民税所得割が確認できる課税証明書又は非課税証明書及び住民票(世帯全員が記載されたもの。被扶養者全員の年齢が確認できるものであること。)。
8 第5項の規定により指定事業者以外から端末を購入した場合又は委員会がその必要性を認める場合は、申請者は、委員会が別に定める期日までに、県立高等学校等端末購入支援金交付申請書(別記様式第4号)に領収書等及び前項各号に定める書類を添え、学校長の意見を付して、知事に申請しなければならない。
9 前2項の規定に定めるもののほか、申請者は、委員会が別に定める期日までに、委員会がその必要性を認めるものを提出しなければならない。
10 端末購入支援金は、端末の購入に充てることが適当と認められる他の補助金等と重複して受けることができないものとする。申請者は、入学者又は保護者等が他の補助金等を受けている、又は受ける権利を有する場合には、その内容を申し出なければならない。
11 委員会は、第7項及び第8項の規定により提出された申請書及び審査依頼書に軽微な不備等を認める場合は、職権により補記及び修正等をすることができる。

(愛知県高等学校等奨学給付金における提出資料の利用)
第5条 知事は、端末購入支援金の審査に際して、愛知県高等学校等奨学給付金等における提出資料を利用することができる。

(交付決定)
第6条 知事は、第4条第6項の規定により代理人から申請書の提出があった場合は、これを審査し、端末購入支援金の交付の可否を決定し、県立高等学校等端末購入支援金交付決定通知書(別記様式第5号)又は県立高等学校等端末購入支援金不承認決定通知書(別記様式第6号)により、決定内容を代理人に通知する。
2 知事は、第4条第8項の規定により申請者から申請書の提出があった場合は、これを審査し、端末購入支援金の交付の可否を決定し、県立高等学校等端末購入支援金交付決定通知書(別記様式第5号)又は県立高等学校等端末購入支援金不承認決定通知書(別記様式第6号)により、決定内容を申請者に通知する。
3 第13条第3項の規定にかかわらず、前項において、知事は、交付決定及びその通知を、申請者が指定する金融機関口座への入金をもって行うことができる。

(交付金額)
第7条 端末購入支援金の交付金額は、次の各号に定める額とする。ただし、各号の端末価格の上限額は10万円とする。
(1)低所得世帯補助 指定事業者を通じて販売する学校指定端末価格の全額
(2)ひとり親世帯補助 指定事業者を通じて販売する学校指定端末価格に3/4を乗じた金額(100円未満の端数は切り捨て)
(3)多子世帯補助 指定事業者を通じて販売する学校指定端末価格に3/4を乗じた金額(100円未満の端数は切り捨て)
(4)特別支援学校高等部補助  指定事業者を通じて販売する学校指定端末価格から特別支援教育就学奨励費(ICT機器購入費)の上限額を減じた金額。ただし、当該年度内に第8条の規定により交付対象とする物品等とは別に、ICT機器購入費に相当する ICT機器の購入がある場合は、その額を加算する。
2 知事は、前項各号の規定にかかわらず、入学者及び保護者等が端末購入に充てることが適当と認められる他の補助金等を受ける権利を有する場合は、その受給の有無を問わず、前項各号に規定する金額からその額を減ずることができる。
3 個別事情等により委員会がその必要性を認める場合は、第1項各号中「指定事業者を通じて販売する学校指定端末価格」とあるのは「10万円」と読み替えるものとする。
4 第1項各号における指定事業者を通じて販売する学校指定端末価格は、第8条の規定により交付対象とする物品等の合計額(税込) とする。

(交付対象とする物品等)
第8条 交付対象とする物品等は、指定事業者から購入した端末本体、端末本体の保証料(全日制は3年、定時制及び通信制は4年)及び委員会が別に定める付属品とする。なお、指定事業者から購入した端末の送料は、交付対象に含めるものとし、端末本体及び付属品は、各品目につき上限数を1とする。
2 前項の規定にかかわらず、個別事情等により委員会がその必要性を認める場合は、指定事業者以外から購入した物品等を交付対象とすることができる。
3 前各項の規定にかかわらず、入学者の退学等後に購入した物品等は、交付対象としない。

(概算払)
第9条 知事は、端末購入支援金について、必要があると認める場合は、予算の範囲内において、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第162条第3号に規定する経費として、代理人に対し概算払をすることができる。

(内容変更承認)
第10条 代理人は、第6条第1項に規定する通知を受けた後、計画の変更等により申請内容を変更しようとするときは、県立高等学校等端末購入支援金内容変更承認申請書(代理人用)(別記様式第7号)及び県立高等学校等端末購入支援金委任者名簿兼内容変更承認申請内訳書(別記様式第8号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減額については、交付決定額に変更が生じない場合は、この限りではない。
2 知事は、前項に規定する補助金の変更承認申請を受理したときは、内容変更承認申請書及び添付書類の内容を審査し、当該申請に係る変更の内容を適当と認めるときは、県立高等学校等端末購入支援金内容変更承認通知書(別記様式第9号)により、その結果を代理人に通知するものとする。
3 知事は、前項に規定する承認をする場合、必要に応じて補助金の交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(実績報告)
第11条 代理人は、端末購入支援金の実績について、委員会が別に定める期日までに、県立高等学校等端末購入支援金実績報告書(代理人用)(別記様式第10号)及び県立高等学校等端末購入支援金委任者名簿兼実績報告内訳書(別記様式第11号)により、知事に報告しなければならない。委員会は、代理人に対し実績報告に必要な情報を提供することができる。
2 第6条第2項の規定による交付決定を受けた者については、当該申請書を実績報告とみなす。

(額の確定)
第12条 知事は、前条第1項 に規定する実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る内容が端末購入支援金の決定及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき端末購入支援金の額を確定し、県立高等学校等端末購入支援金交付額確定通知書(別記様式第12号)により代理人に通知する。
2 代理人は、前項に規定する通知を受けた場合は、知事に対し速やかに請求書を提出しなければならない。
3 第6条第2項の規定による交付決定を受けた者については、当該申請書を請求書とみなす。

(交付)
第13条 知事は、前条第2項に規定する請求書を受領したときは、代理人に対し端末購入支援金を交付するとともに、申請者に対し申請者負担額又は交付決定額を通知する。
2 知事は、前項の申請者に対する申請者負担額又は交付決定額の通知を、代理人に委任することができる。
3 知事は、第6条第2項に規定する県立高等学校等端末購入支援金交付決定通知書による通知を行ったときは、申請者に対し端末購入支援金を交付する。ただし、指定業者から支払い請求の留保を受けている場合は、指定業者に交付することができる。

(精算)
第14条 代理人は、第9条に規定する概算払いを受け、かつ、前条に規定する県立高等学校等端末購入支援金交付額確定通知書を受領したときは、委員会が別に定める期日までに、端末購入支援金の精算を行わなければならない。

(交付決定の取消し)
第15条 知事は、申請者又は代理人が次のいずれかに該当する場合は、既に交付額が確定した後においても、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の手段により端末購入支援金の交付を受けたとき。
(2)端末購入支援金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(端末購入支援金の返還)
第16条 知事は、前条の規定により端末購入支援金の交付の決定を取り消した場合には、申請者又は代理人に対し、既に交付した端末購入支援金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(違約加算金及び延滞金)
第17条 申請者又は代理人は、前条の規定により、端末購入支援金の支給決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、端末購入支援金の受領の日から返還日までの日数に応じ、当該端末購入支援金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。また、申請者又は代理人は、委員会が指定する期日までに当該返還金額(違約加算金がある場合には当該違約加算金を含む。)を納付しなかった場合には、当該納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(特別支援教育就学奨励費(ICT機器購入費)相当額の交付)
第18条  第7条第1項第4号ただし書きの規定により申請する者は、委員会が別に定める期日までに、県立高等学校等端末購入支援金交付申請書(特別支援教育就学奨励費(ICT機器購入費)相当額)(別記様式第13号)に領収書等を添え、学校長の意見を付して、知事に申請しなければならない。この場合において、委員会がその必要性を認める場合は、申請者は端末購入支援金の受領に係る権限を、学校長に委任しなければならない。
2 前項の規定に定めるもののほか、申請者は、委員会が別に定める期日までに、委員会がその必要性を認めるもの を提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定により提出された申請書に軽微な不備等を認める場合は、職権により補記及び修正等をすることができる。
4  知事は、第1項の規定により申請者から申請書の提出があった場合は、これを審査し、端末購入支援金の交付の可否を決定し、県立高等学校等端末購入支援金交付決定通知書(別記様式第5号)又は県立高等学校等端末購入支援金不承認決定通知書(別記様式第6号)により、決定内容を申請者に通知する。
5  前項の交付決定を受けた者については、当該申請書を実績報告及び請求書とみなす。
6  知事は、第4項に規定する県立高等学校等端末購入支援金交付決定通知書による通知をしたときは、申請者又は第1項の規定により委任を受けた学校長に対し端末購入支援金を交付する。
7 前項の規定により支援金の交付を受けた学校長は、申請者に対して支給しなければならない。

(その他)
第19条 この要綱及び愛知県補助金等交付規則に定めるもののほか、端末購入支援金の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(適用対象)
2 この要綱は、令和8年4月1日以後に入学、転学又は編入学により県立高等学校等の第1学年に在籍する者に適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までに入学、転学又は編入学した者であって、原級留置により令和8年4月1日に第1学年に在籍するものについては、この要綱を適用することができる。