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医師・歯科医師等医療従事者免許に係る手続きについて

ページID:0362482 掲載日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

医師・歯科医師等医療従事者免許に係る手続きについて

医師歯科医師診療放射線技師理学療法士作業療法士視能訓練士の免許に係る手続きの御案内です。

※歯科技工士免許の手続きについては、平成27年6月1日より指定登録機関【(一財)歯科医療振興財団)】へ移管されました。詳細は下記へ問合せください。
一般財団法人 歯科医療振興財団  連絡先 03-3262-3381

令和元年12月14日付け医師法施行規則等の改正について

医師法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第79 号)が、令和元年12月13日に公布され、令和元年12月14日より施行されました。

この改正により、免許申請関係の取扱要領等を定めた「医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師等の免許等の申請について(昭和35年4月14日付厚生省医務局長通知 最終改正令和元年12月18日)」も改正されました。

主な改正点について以下のとおりです。

  • 医師及び歯科医師について、成年被後見人であることが絶対的欠格事由でなくなることから、免許申請時の必要書類における、「登記されていないことの証明申請書」の提出が不要となりました。それに伴って免許申請書の様式が修正されております。
  • 抹消申請の際、死亡診断書及び死体検案書の写しについて、原本照合が不要となりました。

平成31年1月1日付け医師法施行規則等の改正について

医師法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第131号)が、平成30年11月9日に公布され、また、医師法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第139号)が、平成30年11月30日に公布され、ともに平成31年1月1日より施行されました。

この改正により、免許申請関係の取扱要領等を定めた「医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師等の免許等の申請について(昭和35年4月14日付厚生省医務局長通知 最終改正平成30年2月26日)」も改正されました。

主な改正点について以下のとおりです。

  • 医師等の医療関係職種に係る免許証の旧姓併記を可能とした。
  • 申請にあたり添付する書類について、氏名及び本籍地の変更がある場合は戸籍抄(謄)本を提出しなければならないが、変更のない場合については、住民票の写し(本籍が記載されているもので個人番号の記載のないものに限る。)で可能とした。

詳細については厚生労働省のホームページで御確認ください。

申請場所

1. 名古屋市内にお住まいの方

愛知県保健医療局健康医務部医務課(愛知県庁西庁舎3階)
受付時間:8時45分から17時30分(土日祝・12月29日~1月3日を除く)

2. 名古屋市以外にお住まいの方

住所地を管轄する保健所・保健分室

愛知県の保健所・保健分室
豊橋市豊田市一宮市岡崎市にお住まいの方は各市において手続きを行うことができます。

申請手続

申請の種類

申請の種類
申請の種類 申請の内容
免許申請(新規) 各試験に合格し、免許を取得する場合
籍(名簿)訂正・書き換え交付申請 戸籍に変更(本籍・氏名等)が生じた場合
再交付申請 免許証を亡失又はき損した場合
登録抹消(消除)申請 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合

申請様式等

各種申請にあたっての申請様式、留意事項、必要書類などは以下のページから御覧ください。
厚生労働省 資格申請案内 (厚生労働省のホームページに移行します)

各種申請にあたっての注意事項

申請及び受取について
  • 申請及び受取には原則御本人がお越しください。やむを得ない事情で代理の方(2親等以内の親族が望ましい)がお越しになる場合は、委任状と代理人の身分証(運転免許証等)をお持ちください。
  • 委任状は、本人及び代理人の氏名・生年月日・住所・電話番号、続柄、委任事項、委任状作成年月日、本人の署名のあるものを御用意ください。(任意様式)
    委任状例 [Wordファイル/22KB]
    (プリントアウトして使用できます。任意様式の場合は、同様の内容を御記入ください)
  • 免許証再交付申請は、御本人による申請のみの受付となります。
住民票の写しについて

添付書類として提出する住民票は、本籍地の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載のないものに限ります。

籍訂正、免許証書き換え及び旧姓併記に係る戸籍抄(謄)本について
  • 転籍、結婚、離婚等、戸籍の変更が複数ある場合、変更の経過がすべて確認できるよう除籍謄本等を添付してください。
  • 戸籍の変更後に戸籍が電算化された場合、転籍等の履歴を確認するため「改製原戸籍(電算化前の戸籍抄(謄)本)」も添付してください。
再交付申請で登録番号及び登録年月日が不明な場合について
  • 登録番号および登録年月日が不明な場合は、国家試験の受験時期、受験番号、および卒業校、卒業年月日をお知らせください。また、以前に籍(名簿)訂正および再交付申請をしている場合は、申請時期をお知らせください。
  • 本籍や氏名など登録事項に変更がある場合は、別途、籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請の手続きが必要となります。
登録済証明書について
  • 免許証は申請者に届くまでに、手続き後2~3か月程度要しますので、登録済証明書の発行を希望される場合は、63円分の官製はがき又は切手を御持参ください。
  • 速達で必要な場合は、さらに260円分の切手も持参してください。
  • 登録済証明書についてはオンライン発行も可能です。なお、医師及び歯科医師については、令和6年3月1日からオンライン発行が可能になりました。詳細は、厚生労働省のホームページ(※)をご確認ください。
    厚生労働省 資格申請案内 (厚生労働省のホームページに移行します)
国家試験出願後に本籍又は氏名の変更のあった場合の新規申請の取扱い

本籍又は氏名の変更経過が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本を提出してください。(住民票の写しでは受付できません)

籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取扱いの見直しについて

医療従事者免許について、籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取扱いが見直されました。
これまでに1通の申請書で2件以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方は、過誤納金の還付を請求できる場合があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページを御確認ください。

医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について(厚生労働省)

収入印紙等の購入について

登録免許税等として必要な「収入印紙」や登録済証明書用の「官製はがき」又は「切手」は、事前に郵便局等で購入してからお越しください。
なお、県庁本庁舎1階にあります郵便局の営業時間は、9時から17時までとなっております。

その他

保険医登録については、東海北陸厚生局へ問合せください。

問合せ

愛知県保健医療局健康医務部医務課
医務グループ
TEL 052-954-6274(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6918