ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 医務課 > あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証について

本文

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証について

ページID:0196430 掲載日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る厚生労働大臣免許保有証について

 手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない者による施術を受けた者からの健康被害相談が多いため、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資するよう、施術者があん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証を保有していることを証明した厚生労働大臣免許保有証が公益財団法人東洋療法研修試験財団(厚生労働大臣指定登録機関)において発行されることになりましたのでお知らせいたします。

  厚生労働大臣免許保有証の発行について(公益財団法人東洋療法研修試験財団)

    ※交付申請手続の詳細については下記リンク先の各団体まで問合せください。

 

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ(厚生労働省)

 

リンク

問合せ

愛知県健康福祉部保健医療局医務課 医務グループ
電話: 052-954-6274
E-mail: imu@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)