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看護補助者処遇改善事業補助金について

ページID:0500784 掲載日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

看護補助者処遇改善事業について

 国の令和5年度補正予算により、医療機関に勤務する看護補助者の確保及び定着を促進するため、以下のとおり補助事業が実施されます。

事業概要

 医療機関が看護補助者の賃金を月額6,000円程度引き上げるために必要となる費用に対し、補助を行う。

対象医療機関

 病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬(別紙様式 [Wordファイル/26KB]参照)を算定する医療機関

賃金改善等の要件

  •  令和6年2月分から、勤務する看護補助者の賃上げを実施すること(4月末日までに追給を行う場合も可)。
  •    賃上げに際し、就業規則等の変更を行う場合は、遅くとも4月分の賃金から賃上げが反映できるように行うこと。
  •  本事業による賃金改善は、原則として基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てること。
  •  本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

参考資料

看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告について

 本補助事業の申請を希望する医療機関は、下記期限までに「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」を提出いただく必要があります。

提出期限

 令和6年2月22日(木曜日)

提出書類

提出方法

 郵送またはメール

 ・ 郵送先

   〒460-8501

         名古屋市中区三の丸3-1-2

   愛知県医務課 看護対策グループ

 ・ 送付先メールアドレス

   imu@pref.aichi.lg.jp

   ※メールにて提出される場合は、必ずタイトルに「看護補助者処遇改善事業補助金」と記載してください。

 

問合せ

厚生労働省コールセンター(受付時間:平日9時~17時)

電話: 03-6744-7536

 

愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課
看護対策グループ
E-mail: imu@pref.aichi.lg.jp

電話:  052-954-6276

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