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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(精神通院医療)の取扱い
新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、治療の観点から急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する自立支援医療(精神通院医療)受給者証について、有効期間の延長措置が講じられました。
令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方については、有効期間延長措置は講じられませんので、通常の手続き(更新申請)を行う必要があります。
ただし、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方で、新型コロナウイルスの影響で医療機関を受診できない等の特別な事情がある方については、診断書の提出を猶予し、更新手続きをすることを認める場合がありますので、お住まいの市町村窓口にお申し出いただくようお願いいたします。
令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方については、有効期間延長措置は講じられませんので、通常の手続き(更新申請)を行う必要があります。
ただし、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方で、新型コロナウイルスの影響で医療機関を受診できない等の特別な事情がある方については、診断書の提出を猶予し、更新手続きをすることを認める場合がありますので、お住まいの市町村窓口にお申し出いただくようお願いいたします。
受給者証の有効期間について
有効期間の延長措置について
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方は、有効期限から1年間は、受給者証を引き続きご利用いただけます。(有効期間に1年加えた期間を有効期間と読み替えますので手続きは不要です。)
※延長措置対象者の受給者証について、改めて発行することはありませんのでご了承ください。
※延長措置対象者の受給者証について、改めて発行することはありませんのでご了承ください。
有効期間の延長措置後の取扱いについて
令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方(上記の延長措置対象者も含む。)は通常の手続き(更新申請)を行う必要があります。
なお、延長措置対象者の更新申請の診断書の提出につきましては、下記項目(有効期間延長後の診断書提出について)をご参照ください。
有効期間延長後の診断書の提出について
再認定の申請時に診断書が必要であった方、不要であった方ともに本来の診断書の提出から1年遅らせて提出することとなります。(本来の診断書の提出については、お手持ちの受給者証の右上「支給要件の確認方法」欄のとおりです。)
※精神障害者保健福祉手帳との同時申請をされている方、予定している方についてはこの限りではありません。
(例)令和2年3月31日に期限が満了する受給者証をお持ちで、同年4月1日以降の再認定を予定していた場合
・本来診断書の提出が必要であった方→令和3年4月1日~の申請時(次回)に診断書を提出
・本来診断書の提出が不要であった方→令和4年4月1日~の申請時(次々回)に診断書を提出(次回の申請時の提出は不要)
経過的特例の対象者について
一定所得(市町村民税額(所得割)が23万5千円)以上で重度かつ継続の方については、障害者総合支援法(平成18年政令第10号)に基づき、令和6年3月31日まで自立支援医療の対象とされています。
なお、経過的特例対象者の方がお持ちの受給者証も、上記の有効期間延長措置が適用されます。
(例)令和2年9月30日に期限が満了する受給者証をお持ちの場合、令和3年9月30日までが延長後の有効期間となる。
なお、経過的特例対象者の方がお持ちの受給者証も、上記の有効期間延長措置が適用されます。
(例)令和2年9月30日に期限が満了する受給者証をお持ちの場合、令和3年9月30日までが延長後の有効期間となる。
自己負担上限額管理票について
交付されている自己負担上限額管理票の記載欄が足りない場合は、以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。