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「ハーブ」の吸引による死亡事例が発生しました!

ページID:0059112 掲載日:2014年3月31日更新 印刷ページ表示

「合法ハーブ」と称して販売されている製品の吸引等は危険です!!

 平成24年2月6日、名古屋市内のマンションの一室で「ハーブ」を吸引していた20代男性が死亡するという事件が発生しました。

 死亡との因果関係はまだ分かっていませんが、いわゆる「合法ハーブ」として売られているものには、麻薬に似た中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用がある成分が含まれており、使用した場合、幻覚、幻聴、意識消失などの症状や、最悪の場合死亡することもあり、大変危険です。

 これらは、「合法ハーブ」と称して、法規制を逃れるため、「お香」などとして繁華街の店舗及びインターネット上等で販売されています。吸引等で使用することは危険です。

 

「合法ハーブ」と称して販売されていたものの一例

薬事法による規制

 薬事法では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」として規制しています。

 「指定薬物」及びこれを含有する物は、医療等の用途(※)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列できません。

 (※)医療等の用途とは:疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの

 現在、指定薬物には、こちらの物質が指定されています。

「合法ハーブ」と称して販売されている製品の吸引等は危険です!!

※ 『脱法ドラッグ』による健康被害などが判明した場合には、医薬安全課まで情報をお寄せ下さい。

問合せ

愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課
監視グループ 電話 052-954-6344(ダイヤルイン)
E-mail: iyaku@pref.aichi.lg.jp

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