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違法ハーブの販売を確認するために行う関連店舗への県と県警との合同立入調査について

ページID:0060614 掲載日:2013年4月23日更新 印刷ページ表示
平成25年4月23日(火曜日)発表

違法ハーブの販売を確認するために行う関連店舗への県と県警との合同立入調査について

 愛知県では、下記のとおり県警本部と合同で、3回目の立入調査を行いますが、知事指定薬物(8物質)の製造、販売等を禁止した「薬物の濫用の防止に関する条例」の全面施行(平成25年4月1日)後初めての立入調査になります。このため、違反が確認された場合は、警告、命令、告発等を状況に応じて実施することとなります。

                                  記

1 調査開始日

  平成25年4月23日(火)から

2 調査対象店舗数

  12店舗(通販専門店は除く。)

3 調査内容

(1)知事指定薬物の含有が疑われる製品の取扱いの有無

(2)その他薬事法及び条例に違反する販売行為等の確認

4 その他

(1)いわゆる「合法ハーブ」として販売されている製品の多くは、どのような物質が含まれているか不明であり、人体に極めて有害な違法ハーブ又は脱法ハーブである可能性が高く大変危険です。絶対に使用しないでください。

(2)本調査は、現行の薬事法及び条例において違法性が確認された店舗又は疑いがある店舗のみを対象に実施するものではありませんので、店舗名等を公表することはできません。

  本調査は、事前に販売店舗へ連絡をせず、抜き打ちで行います。

(3)調査の結果、薬事法及び条例に違反が判明した店舗については、販売の中止等について必要な指導を行います。

  また、調査結果については、後日発表を行います。

(4)県警との合同立入調査は、1回目は平成24年7月18日から8月10日、2回目は平成24年11月19日から12月14日に実施しています。

※ 4月1日から規制対象となった知事指定薬物 

問合せ

愛知県健康福祉部健康担当局医薬安全課
監視グループ
 担 当  小松、佐藤
 内 線  3272、3268
 ダイヤルイン 052-954-6344

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