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指定薬物を含有する違法ドラッグの発見について

ページID:0068817 掲載日:2014年6月12日更新 印刷ページ表示
平成26年6月12日(木曜日)発表

指定薬物を含有する違法ドラッグの発見について

 県では、健康被害を未然に防止するために、「合法ドラッグ」等として販売されており、指定薬物等を含有することが疑われる製品を買上げて、検査を行っています。

 平成26年3月に県内の3店舗で買上げた14製品について、県衛生研究所で成分検査を実施してきましたが、下記のとおり1製品から薬事法に基づく指定薬物が検出されました。

                                                           記

1 違反品の概要

 

No.

製品名

内容量

製造者等

検出された指定薬物

(1)

Sex Friend

3.13g

製造者等:調査中

販売店舗:スパイスワールド

販売店舗所在地:名古屋市西区那古野2-12-11

買上年月日:平成26年3月24日

AB-FUBINACA(※)

※ 検出された指定薬物の化学名及び薬事法に基づく指定薬物として施行された年月日等

・通称名:AB-FUBINACA

・化学名:N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド

・薬事法に基づく指定薬物として施行された年月日:平成25年1月16日

製品写真

(1)  製品名:Sex Friend

(1)  製品名:Sex friend

 

2 県の対応

(1)平成26年6月12日、厚生労働省東海北陸厚生局麻薬取締部と合同で立入調査を実施し、上記店舗の販売者に対して、警告書を交付の上、製品の販売中止及び自主回収等を指示しました。

(2)流通経路等については、現在調査中です。

(3)県ホームページに製品名等を掲載し、摂取又は使用による危険性等を県民に周知します。

3 その他

(1)今後、今回検出した成分以外の指定薬物等が検出された場合は、判明次第公表する予定です。

(2)指定薬物を含有する製品を所持、購入、譲受け、使用することは、薬事法第76条の4の規定に違反し、同法により厳しく罰せられます。

(3)いわゆる「合法ドラッグ」等として販売されている製品の多くは、どのような物質が含まれているか不明であり、人体に極めて有害な違法ドラッグ又は脱法ドラッグである可能性が高く大変危険です。絶対に使用しないでください。万が一、購入し、使用している方は、直ちに使用を中止していただくとともに、製品の使用が原因と疑われる症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。

問合せ

愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課
監視グループ
 担 当  栗木、佐藤
 内 線  3272、3487
 ダイヤルイン 052-954-6344