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麻薬取扱者の免許
| 部局名 | 所属名 |
| 保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
| 手続名 | |
| 麻薬取扱者の免許 | |
| 概要 | |
| 麻薬の取扱は、保健衛生上の危害を防止する観点から一般的に禁止されており、厚生労働大臣又は都道府県知事が免許を与えた者についてのみその禁止を解除している。麻薬を取扱おうとする者のうち、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者になろうとする者については、都道府県知事の免許を受けなければならない。 | |
| 根拠法令 | |
| 麻薬及び向精神薬取締法 | |
| 条項 | |
| 第3条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者になろうとする者 | |
| 提出先 | |
| 保健所、医薬安全課、中核市 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 麻薬取扱者免許申請書、添付書類、手数料(愛知県収入証紙で納入)を業務所又は研究所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内の場合は医薬安全課、中核市内の場合は中核市保健所)へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 麻薬卸売業者免許申請手数料 14,800円 麻薬小売業者、麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者免許申請手数料 各4,000円 |
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| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書・添付書類 | |
| 添付書類・部数 | |
| 添付書類については審査基準欄をご覧ください。 部数1部(但し、麻薬卸売業者又は麻薬研究者の免許申請書を保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部)) |
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| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) 但し、正午から午後1時までは除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 医薬安全課、県保健所(業務所又は研究所の所在地が豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の方は、それぞれ豊川保健所、西尾保健所、清須保健所、衣浦東部保健所へご相談ください。) | |
| 審査基準 | |
| 審査基準 | |
| 標準処理期間 | |
| 19日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 書類の提出先が、 ・医薬安全課の場合(但し、麻薬卸売業者の申請の場合) 10日 ・医薬安全課の場合(但し、麻薬卸売業者以外の申請の場合) 7日 ・県の保健所の場合(但し、麻薬卸売業者の申請の場合) 19日(うち、本庁での処理日数8日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数11日) ・県の保健所の場合(但し、麻薬研究者の申請の場合) 19日(うち、本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数7日) ・県の保健所の場合 (但し、麻薬卸売業者、麻薬研究者以外の申請の場合) 7日 ・中核市の保健所の場合 14日(うち、本庁又は基幹的保健所での処理日数7日、受付機関と本庁又は基幹的保健所との間の書類送付に要する経由日数7日) |
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| 備考 | |

