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健康サポート薬局について

ページID:0385056 掲載日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

1 健康サポート薬局とは

患者本人が「かかりつけ薬局」を決めておき、複数の病院を受診しても、その薬局に処方箋を持ち込むことは、様々な利点があります。
くすりの情報を一元管理してもらうことで、くすりの飲みあわせや重複の確認が容易になり、より安全かつ効果的にくすりを使うことができます。
また、顔なじみの薬剤師に気軽に健康相談することもできます。
かかりつけ
このかかりつけ薬局の基本機能を備え、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局のことを「健康サポート薬局」といいます。
健康サポート薬局の基準が公表され、基準に適合し届出を行った薬局は、「健康サポート薬局」と表示できるようになりました。
図1

2 健康サポート薬局の公表について

健康サポート薬局の表示の有無は、あいち医療情報ネットにおいて公表しています。

3 健康サポート薬局の届出を検討されている方へ

(1) 健康サポート薬局研修について

健康サポート薬局には、所定の技能習得型研修及び知識習得型研修を修了し、薬局において薬剤師として5年以上の実務経験がある薬剤師が常駐する必要があります。

厚生労働省が指定する第三者機関(公益社団法人日本薬学会)に届け出て、第三者確認を終了した研修実施機関は、以下のリンク(外部サイト)に掲載されています。なお、研修の詳細、申込み方法等については直接研修実施機関にお問い合わせください。

公益社団法人日本薬学会【トップページ → 生涯研鑽支援】(https://www.pharm.or.jp/) 

(2) 健康サポート薬局の届出について

健康サポート薬局である旨の表示の有無を変更しようとする場合は、事前に変更届を提出しなければなりません。なお、変更届の提出先及び連絡先は、薬局を所管する県保健所(名古屋市及び中核市を除く)です。
健康サポート薬局の基準項目は多岐に渡るため、書類審査にお時間をいただきます。
提出先の保健所に電話予約の上、事前相談してから変更届を提出してくださいますようお願いします。

(3) 様式及び添付書類のダウンロード

届出に必要な書類は、変更届出書、チェックリスト及びチェックリストに示されている添付書類です。

4 関連通知等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第19号)条文新旧対照表

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号)告示

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日薬生発第0212号第5号)施行通知

健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(平成28年2月12日薬生発0212第8号)通知

健康サポート薬局に係る研修の第三者確認の実施機関について(平成28年3月15日薬生総発0315第1号)通知

健康サポート薬局に関するQ&Aについて(平成28年3月29日)事務連絡

健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(平成29年4月21日)事務連絡

健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)(平成29年12月25日)事務連絡

健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その4)(令和4年3月8日)事務連絡

 

(参考)

「健康サポート薬局のあり方について」健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会(平成27年9月24日)

「患者のための薬局ビジョン」~「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ~(厚生労働省)(平成27年10月23 日)概要 本文参考資料

地域包括ケアシステムについて(厚生労働省)


 

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