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医薬品等の個人輸入について

ページID:0308316 掲載日:2016年2月23日更新 印刷ページ表示

健康被害などリスクにご注意!

 最近、海外で流通している医薬品や化粧品、医療機器などを、旅行先やインターネットを通じて購入するなど個人輸入する方が増えています。しかし、こうした医薬品などは、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法という。)に基づく安全性や有効性が確認されていないなどのリスクがあり、使用による健康被害も多数報告されています。

リスクが潜む個人輸入:

http://www.yakubutsu.com/individualimport/

個人輸入する場合のリスクとは?

(1)日本の医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がされていない

 品質・有効性・安全性の確認が行われていない医薬品等は、期待する効果が得られなかったり、人体に有害な物質が含まれている場合があります。

 いわゆる健康食品、ダイエット食品等として販売されている製品についても、医薬品成分が含まれていて、健康被害を引き起こすことがあります。また、美容機器等と称して、あたかも医薬品医療機器等法の医療機器に該当しないかのように販売されている製品であっても、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼし、健康被害を引き起こすことがあります。

(2)虚偽又は誇大な効能・効果、安全性などを標ぼうして販売等されている場合がある

(3)不衛生な場所や方法で製造されたおそれがある

(4)正規のメーカー品を偽った、偽造製品である可能性がある

(5)副作用や不具合などが起きたときに対処方法が不明

 個人輸入される医薬品等は、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が外国語で記載されているため、一般に、記載内容を正確に理解することが困難です。

 記載内容を正確に理解できたとしても、規制当局により認められていない効能・効果、用法・用量等が記載されていることがあります。また、その製品の使用によって起こり得る望ましくない作用(副作用)や成分・分量などが、きちんと記載されていないこともあります。

 個人輸入された医薬品等については、医師、薬剤師等の専門家でも、その成分や作用等に関する十分な情報を有しておらず、副作用等に迅速に対応することが困難な場合があります。

 日本国内で医薬品医療機器等法を遵守して販売等されている医薬品については、それを適正に使用したにもかかわらず重大な健康被害が生じた場合に、その救済を図る公的制度(医薬品副作用被害救済制度)があります。しかし、個人輸入された医薬品による健康被害については救済対象となりません

医薬品等の個人輸入は危険性と必要性をよく考えて

 海外からの医薬品などを購入する場合、前述のとおり「日本での有効性や安全性の確認がされていない」「正規の流通品とは異なる劣化品・偽造品のおそれ」「その他、自己判断による使用で人体に悪影響を及ぼす可能性」といった様々なリスクがあります。そのため、もし個人輸入を考えているならば、事前に医師や薬剤師などの専門家とも相談しながら、その必要性を十分に検討しましょう。

問合せ

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課
監視グループ 電話 052-954-6344(ダイヤルイン)
E-mail: iyaku@pref.aichi.lg.jp