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母子父子寡婦福祉資金の貸付けについて
母子父子寡婦福祉資金の貸付けについて
愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)にお住まいの母子・父子家庭及び寡婦の方の自立支援と児童の福祉増進のために必要な資金の貸付けを行っています。
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市(令和3年度から)及び豊田市にお住まいの方はそれぞれの市で貸付けを実施していますので、各市へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた「生活を支えるための支援のご案内」について
○ 生活を支えるための支援のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
○ (参考)新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○貸付けを受けることができる方
母子福祉資金
・児童を扶養している配偶者のない女子、又はその扶養している子
・父母のない児童
父子福祉資金
・児童を扶養している配偶者のない男子、又はその扶養している子
寡婦福祉資金
・寡婦、又はその扶養している子
・40歳以上の配偶者のない女子
- 児童とは
- 20歳未満の者
- 配偶者のないとは
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別や離婚等をしたものであって現に婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの
- 寡婦とは
- 配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことがあるもの
○貸付金の種類
母子父子寡婦福祉資金一覧表 [PDFファイル/329KB](令和4年4月1日時点)
○相談から貸付までの流れ
相談(受付)窓口はお住まいの市役所(町村の場合は県福祉相談センター)になります。 下記お問合せ先(市町村)参照
【相談(面談)】 ※相談については、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行った上で実施いたします。
・借受人及び連帯借受人(児童又は子のための資金の場合)は必ず面接を行います。
・原則として、連帯保証人(借受人又は連帯借受人の親族)が必要となります。
・家庭状況や経済的な状況等を伺います。状況次第では申請できないこともあるため、相談時に御確認ください。
↓
【申請】
・お住まいの市役所(町村の場合は県福祉相談センター)窓口へ申請書及びその他必要な書類を提出してください。
・申請後に別途、調査や追加で書類の提出をお願いすることがあります。
↓
【審査及び貸付決定】
・提出書類をもとに、審査、貸付決定(又は不承認)を行い、貸付決定(又は不承認)通知を送ります。
・貸付が決定された方へは、申請時に記入していただく口座へ県から支払います。
(支払月:5月、7月、9月、12月、1月、2月、3月)
※注意事項
・詳細については相談(受付)窓口までお尋ねください。
・申請書提出から貸付金の支払までに約3ヵ月かかるため、御相談の際は余裕をもってお越しください。
・虚偽の回答に基づく申請があった場合は、貸付を停止し、一括償還していただく場合があります。
・児童又は子のための資金(就職支度資金、修学資金、就学支度資金及び修業資金)の場合、原則として、配偶者のない女子又は男子が借受人となりますが、対象の児童又は子も連帯借受人となっていただきます。
○償還について
【償還方法】
月賦、半年賦、年賦のいずれかを選択し、愛知県指定金融機関及び愛知県収納代理金融機関からの口座引落による納付を基本とします。(償還開始時に申込みが必要)
【違約金】
滞納されると年3%の違約金が発生するため御注意ください。
【お願い】
この資金は皆様からの償還金が次に借りられる方の貸付原資となります。
貸付を希望される方は、確かな償還計画を持ち、申請してください。