児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
○受給資格
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます。
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4 父又は母が生死不明の児童
5 父又は母が1年以上遺棄している児童
6 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
7 父又は母が1年以上拘禁されている児童
8 婚姻によらないで生まれた児童
9 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
児童が | 【受給資格者が母又は養育者の場合】 ○日本国内に住所を有しないとき。 ○児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。 ○父と生計を同じくしているとき。(政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。) ○母の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき。(政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。) 【受給資格者が父の場合】 ○日本国内に住所を有しないとき。 ○児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。 ○母と生計を同じくしているとき。(政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。) ○父の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき。(政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。) |
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受給資格者が | ○日本国内に住所を有しないとき。 |
○手当を受ける手続
手当を受けるには、住所地の市区町村役場で認定請求の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)
○手当の支払い
県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(毎年4月、8月、12月に希望する金融機関の口座に振込まれます。)
○手当の額(平成30年4月分から) ※平成30年4月から手当額が変わります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 42,500円 | 42,490円~10,030円 |
児童2人のとき | 10,040円加算 | 10,030~5,020円加算 |
児童3人以上のとき (1人増すごとに) | 6,020円加算 | 6,010円~3,010円加算 |
○支給制限(平成14年8月分から)
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
○現況届
○児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成14年の法改正で、手当支給後5年経過又は支給要件発生後7年経過者の方については、その受給できる手当額が二分の一になることとなりましたが、次の項目に該当する方々は、お住まいの市町村窓口へ所要の書類を提出してください。
内容確認の後、手当額が二分の一になることについての適用が除外されることとなります。
記
1 就業している場合
2 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
3 障害を有する場合
4 負傷・疾病等により就業することができない場合
5 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合