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職員の給与等に関する報告及び勧告
人事委員会は、地方公務員法の規定に基づき、毎年、職員の給与等に関する報告及び勧告を議会及び知事に対して行っています。
ここではその内容を紹介します。
人事委員会の勧告制度
勧告制度は、職員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられており、給与等の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう、講ずべき措置を議会及び知事に要請するものです。
職員の給与は、民間給与との均衡を基本としながら、国や他の地方公共団体との均衡も考慮されており、毎年、職員と民間の給与についてそれぞれ詳細に調査した上で結果を比較し、職員の給与が適正な水準となるよう勧告を行っています。(参考:職種別民間給与実態調査)
職員の給与等に関する報告及び勧告(令和7年10月6日)
愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、令和7年10月6日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告及び勧告を行いました。
<知事に勧告書を手渡す委員長> <議長に勧告書を手渡す委員長>
4年連続で月例給、ボーナスともに引上げ (1)民間給与との比較対象とする企業規模を、50人以上から100人以上へ見直し (2)民間給与との較差(12,181円、3.10%)解消のため、初任給を始め若年層に重点を置きつつ、 (3)期末・勤勉手当(ボーナス)を0.05月分引上げ(4.60月→4.65月) |
民間給与との比較方法の見直し
人材獲得競争が激しさを増す中で、県政を取り巻く環境の変化に的確に対応できる多様で有為な人材を継続的に確保していく必要があるため、人事院と同様の観点から、比較対象企業規模について、従来の50人以上から100人以上に引き上げる。
職員給与の改定等
1 民間給与との較差に基づく改定
(1) 職員給与と民間給与との比較
ア 月例給(令和7年4月分給与)
民間給与 A | 職員給与 B (行政職・平均年齢40.8歳) |
較差 A - B | |
---|---|---|---|
405,162円 | 392,981円 | 12,181円 (3.10%) |
イ 特別給(ボーナス)
民間の支給月数 A | 職員の支給月数 B | 較差 A - B |
---|---|---|
4.65月 | 4.60月 | 0.05月 |
(2) 給与改定の内容
ア 月例給
(ア) 給料表
初任給を始め若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を大幅に上回る給料月額の引上げ改定を行う(令和7年4月1日に遡及して実施)。
(イ) 初任給調整手当
医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和7年4月1日に遡及して実施)。
(ウ) 特地勤務手当等
人事院の報告内容等を考慮して改定する。
イ 期末・勤勉手当
支給月数を0.05月分引き上げ、4.65月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和7年6月1日に遡及して実施)。
6月期 | 12月期 | |
---|---|---|
期末手当 勤勉手当 |
1.2625 月(現行1.25月) 1.0625 月(現行1.05月) |
1.2625 月(現行1.25月) 1.0625 月(現行1.05月) |
ウ 通勤手当
自動車等使用者に対する手当について、民間の支給状況及び人事院勧告の内容を考慮して改定する。
月の途中に採用された職員等の手当については、人事院の報告内容を踏まえて対応を検討する必要がある。
エ 宿日直手当
人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和7年4月1日に遡及して実施)。
オ 月例給与水準を適切に確保するための措置
人事院の報告及び勧告の内容(月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補填するための手当を措置)等を踏まえて対応を検討する必要がある。
2 職務・職責を重視した新たな給与体系の構築等
人事院は、優秀な人材の確保に向けた取組として、勤務時間や任用など他の制度と一体で給与体系の見直しを進めることとしており、今後の国の動向を注視する必要がある。
3 教員給与の取扱い
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、教職調整額について、改正法の内容に準じて改定するとともに、教職調整額の支給対象とならない校長、教頭等について、給料を改定する。
※ 詳細は、以下のPDFファイルを御覧ください。
概要
本文
報告・勧告 [PDFファイル/9.9MB]
参考資料 [PDFファイル/5.63MB]
過去の勧告等
平成21年05月08日 職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告
平成20年02月04日 主幹教諭の職の設置に伴う教育職給料表の勧告
平成17年11月30日 職員の給与等に関する報告及び勧告(給与構造改革)