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部落差別(同和問題)と人権

ページID:0291033 掲載日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

部落差別(同和問題)のこと、知っていますか?

部落差別(同和問題)はどうして起こったのでしょうか。

 部落差別(同和問題)は、「同和地区」や「被差別部落」などと呼ばれる地域に生まれたり、そこに住んでいるだけで差別されることがあるという重大な社会問題をいいます。
 現代でも「同和地区」や「被差別部落」への偏見が残り、結婚を妨げられたり、就職で不平等に扱われたり、日常生活で差別を受けるなどの問題が見受けられるところです。
 部落差別(同和問題)の起こりは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分制度によって、身分や住む場所を固定していったことに由来すると言われています。
 国はこの問題を解決するために、特別措置法を定め、地方公共団体とともにさまざまな事業を進めてきました。その結果、道路や住宅など生活環境の改善は進みましたが、いまだに差別意識は根強く残っています。
 こうした中、平成28年12月に部落差別のない社会を実現するため、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

誰もが住みやすい社会に。

 「部落差別(同和問題)はそっとしておけば、なくなるのではないか」という意見もあります。しかし、基本的人権を保障した日本国憲法が定められて70年あまりが経った今も、差別はなくなったとは言えません。「そっとしておく」だけでは、人権意識は眠らされ、誤った考え方や偏見だけが情報として伝えられ、結果的に差別を助長することにもなります。
 1975(昭和50)年に見つかった『部落地名総鑑』は、全国の同和地区・被差別部落の所在地などが記載されており、身元調査をするために企業が購入していたことがわかったため、大きな社会問題となりました。また、最近でも、インターネット等で同様の情報が流れたり、企業が調査会社に依頼して身元調査を行ったという問題が起きています。
 就職の採用に本籍を調べる習慣は、身元を確認するために明治時代のころからあったといわれています。しかし、調査結果には偏見や風評が入りやすく、真実がゆがめられることも少なくありません。昔からのしきたりや習慣だからという理由で行われる身元調査は、なくしていかなければなりません。
 また、部落差別(同和問題)は、単に知識として知っていても、それだけでは解決になりません。身近なことになると、「悪いとはわかっているが、他の人たちがそうなら仕方がない」など、世間体を理由に正しい判断ができなくなります。しかし、その考えは結果として差別を助長していることになるのです。
 結婚や就職における身元調査など、部落差別(同和問題)は生活にかかわる深刻な人権問題です。この問題の解決のためには、人権問題であるという認識をもち、誰もが生まれた場所や住む場所で人を判断することのない社会になるよう、主体的に取り組む姿勢が大切です。

《 参考 》

部落差別(同和問題)への対応

 1965(昭和40)年に出された「同和対策審議会答申」では、同和問題の解決が国の責務であり国民的課題とされました。この精神をふまえて、国や地方公共団体は、本格的に問題解決のための取組を進めました。1969(昭和44)年「同和対策事業特別措置法」以来、1982(昭和57)年「地域改善対策特別措置法」、1987(昭和62)年「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」と、3度にわたる特別措置法に基づいて、地域改善対策事業が進められました。これまでの特別措置法による対策は、2002(平成14)年3月をもって終了し、これ以後は、一般対策の中で部落差別(同和問題)の解決に取り組むことになります。

 

人権問題としての解決へ

 部落差別(同和問題)は重大な人権侵害であるとの認識の下、人権の擁護に関する施策を推進するため、1997(平成9)年「人権擁護施策推進法」が施行されました。この法律に基づいて人権擁護推進審議会が設置され、人権啓発や人権侵害の被害者救済についての審議を重ねました。

 そして、1999(平成11)年7月には、「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」の答申が提出され、それに基づき2000(平成12)年12月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定されました。

 また、2001(平成13)年5月には、「人権救済制度の在り方について」の答申が提出され、2002(平成14)年3月には人権擁護法案が国会に提出されましたが、2003(平成15)年10月に廃案となり、その後、2012(平成24)年11月に、人権委員会設置法案が国会に提出されましたが、同月に廃案となり、現在に至っております。

 

えせ同和行為

 部落差別(同和問題)の解決を遅らせている問題として、えせ同和行為があります。部落差別(同和問題)を口実に、高価な書籍を売りつけたり、不当な寄付を募ったりという行為は、「部落差別(同和問題)は怖い問題である」などという部落差別(同和問題)に対する誤った意識を植えつけるおそれがあります。このような行為に対しては、毅然とした態度が重要です。

「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)

 2016(平成28)年12月16日に公布・施行されました。
 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消に関し、基本理念を定めています。また、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進することとしています。

平成29年度人権啓発ポスター
人権啓発ポスター
人権啓発ポスター [PDFファイル/402KB]

 

人権啓発ビデオ(YouTubeが表示されます)
同和問題~未来に向けて~
人権アーカイブ・シリーズ「同和問題~未来に向けて~」(法務省人権擁護局)

この動画は、あいち人権センターでDVDを貸出しています。

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