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制度利用者が活用できるサービス等について
愛知県行政サービス等一覧
制度利用者が活用可能な行政サービス等を掲載しています。(追加等があった場合、順次更新する予定です。)
行政サービス等の活用にあたっては、各行政サービス等で定められている要件等を満たす必要があります。また、受理証明書等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず対応している場合もあります。詳細は各担当課室へお問合せください。
県内市町村行政サービス等一覧
民間サービス等一覧
制度利用者が活用可能な民間サービス等を掲載しています。(追加等があった場合、順次更新する予定です。)
民間サービス等の活用にあたっては、各民間サービス等で定められている要件等を満たす必要があります。また、受理証明書等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず対応している場合もあります。詳細はサービス等提供事業者へお問合せください。
企業の皆様へ御理解と御協力のお願い
愛知県ファミリーシップ宣誓制度の普及、及び当事者がより活用しやすい制度にしていくため、日常生活で必要となる民間サービス等を受けられるよう拡充していきたいと考えています。
本制度の内容について御理解をいただくとともに、家族向けの民間サービスを取扱われている企業の皆様におかれましては、制度利用者が活用できるサービス等が拡充するよう御協力をお願いいたします。
また、福利厚生に係る社内制度(特別休暇や手当等)の対象として、制度利用者を始めとする同性や事実婚のパートナー等に広がっていくような御検討についてもお願いいたします。
愛知県ファミリーシップ宣誓制度ちらし(企業の皆様へ) [PDFファイル/548KB]
制度利用者が活用できるサービス等の拡充のお願い
愛知県Webページに、制度利用者が活用できるサービス等を掲載しています。
掲載可能な民間サービス等がございましたら、県人権推進課まで御連絡ください。
お伝えいただきたい内容
(1) サービスの内容
(2) 受理証明書等の提示の要否
(3) その他備考
(4) 事業者名
(5) 当該事業のURL又はトップページのリンク
(6) 御担当者様の氏名・御連絡先
連絡先
愛知県 県民文化局 人権推進課 人権相談グループ
メールアドレス:jinken@pref.aichi.lg.jp
電話:052-954-6749(ダイヤルイン)
民間サービスの例
・家族割引などの家族を対象としたサービスへの適用
・保険金等の受取人に同性パートナーや事実婚の方の指定が可能
・金融機関におけるローンの配偶者の定義に同性パートナーや事実婚の方を含める
・賃貸への入居、不動産あっせんの際に同性パートナーや事実婚の方を家族として扱う 等
福利厚生に係る社内制度での活用について
自治体が発行する受理証明書を、同性や事実婚のパートナーやその子供を社内制度上「家族」として扱うための申請書類として採用している企業が増えており、従業員のモチベーションの向上や人材確保につながっている事例もあるようです。
福利厚生に係る社内制度の対象として、制度利用者を始めとする同性や事実婚のパートナー等に広がっていくような御検討をお願いします。
社内制度の例
・家族手当、住宅手当、結婚祝金等の各種手当
・慶弔休暇、育児休暇、介護休暇等の各種休暇
・その他、社員の家族を対象とした福利厚生 等

