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議事概要(2022年度第2回 愛知県人権施策推進審議会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進部会)

ページID:0439660 掲載日:2023年1月18日更新 印刷ページ表示

2022年度第2回 愛知県人権施策推進審議会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進部会

とき

 2023年1月10日(火曜日) 午前10時から

ところ

 愛知県自治センター 6階 第603会議室

出席者

 委員 4名

審議の概要

議事

 【諮問事項】

  本邦外出身者に対する不当な差別的言動のおそれのある表現活動について

議事概要

  • 諮問に対して条例第10条第1項の本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動に該当するかどうか等について審議する。
  • 今回の表現活動は、表現の自由等に留意して検討した結果、同条同項の本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動に該当するとまでは言えない。しかし、こうした表現活動をしてもよいという誤解が生じないよう、次の趣旨について、答申に盛り込むことが適当である。
  1. 一部の表現活動については、前後の文脈によっては本邦外出身者への著しい侮辱や地域社会からの排除の扇動を意図したものと捉えられる表現も含まれ、同条同項の不当な差別的言動に発展する可能性が懸念される。
  2. 県は、表現の自由を基本的人権として保障する憲法のもとにおいても、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されるものではないとの認識のもと、上記の懸念が具体化しないように、本邦外出身者に対する不当な差別の解消に向けて、県民等の理解を深めるための必要な啓発等を行うよう要望する。
  • 諮問された箇所以外でも、差別を助長すると懸念される表現活動が見受けられた。これらも同条同項の本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるとまでは言えないが、審議会としては、こうした表現活動も望ましくないと考える。
  • 本件のような事例やその対応を積み重ねる中で、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動に該当しないものであったとしても、不当な差別を誘発するおそれのある言動については、そうした言動を生み出さないように、県として、積極的な人権施策を検討してほしい。

※ 愛知県情報公開条例第7条第2号、第5号及び第6号に該当する情報を含むため、会議は非公開としています。