本文
議事概要(2026年度第1回 愛知県人権施策推進審議会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進部会)
2026年度第1回 愛知県人権施策推進審議会 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進部会
とき
2026年6月5日(金曜日) 午後1時30分から
ところ
あいちNPO交流プラザ 会議室
出席者
委員 4名
審議の概要
諮問
【諮問事項】
本邦外出身者に対する不当な差別的言動のおそれのある表現活動について(2件)
答申概要
(1件目)
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条例第10条第1項の本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動に該当しないと認められる。
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一部の言動に関して、本邦外出身者に対する恐怖心や偏見に繋がりかねないとの意見もあったが、全体的には政治的主張だと認められる。
(2件目)
- 条例第10条第1項の本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動に該当しないと認められる。
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仮に政治的主張を伴うものであったとしても、直ちにヘイトスピーチに該当しない訳ではなく、政治的主張の名の下にヘイトスピーチが許されるものではない。
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当該表現活動の中には、外国人の存在と治安の悪化を結び付けたり、特定の国の出身者に対する恐怖を煽り、排除に繋がりかねない言動もあり、地域社会からの排除の煽動に発展する可能性も懸念される。
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そのため、県は、条例第8条を踏まえ、ヘイトスピーチは許されるものではないとの認識のもと、ヘイトスピーチの解消に向けて、県民等の理解を深めるための必要な啓発等を行うとともに、正しい情報の積極的な提供に努められたい。
※ 本会議は以下の理由により非公開としています。
(1)愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して協議、検討等を行うため。
(2)会議を公開することにより、当該会議等の円滑な運営に著しい支障が生じると認められるため。

