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「愛知県人権尊重の社会づくり条例」の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」の規定に係る「公の施設に関する指針」について

ページID:0416729 掲載日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

 愛知県人権尊重の社会づくり条例第9条に基づき、本邦外出身者に対する不当な差別的言動(以下「ヘイトスピーチ」という。)が行われることを防止するため、本県が設置する公の施設が、施設利用許可にあたり、判断の指針となるよう策定しました。

 なお、本指針は、2022年10月1日から施行いたします。

1 指針

 ・愛知県人権尊重の社会づくり条例第9条に規定する「公の施設に関する指針」概要 [PDFファイル/373KB]

 ・愛知県人権尊重の社会づくり条例第9条に規定する「公の施設に関する指針」本文 [PDFファイル/687KB]

  【参考】愛知県人権尊重の社会づくり条例

2 対象となる施設

 対象となる施設は、地方自治法第244条第1項で規定する「公の施設」であり、本県の設置・管理条例で定めるもの(指定管理者制度を導入したものを含む。)とする。

 

地方自治法

(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。​

 

○ヘイトスピーチとは(出典:法務省Webページ

 特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。

例えば、

(1)特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの。(「○○人は出て行け」、「祖国へ帰れ」など)

(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの。(「○○人は殺せ」、「○○人は海に投げ込め」など)

(3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの。(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)

などは、それを見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。

 


 なお、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し、または誘発する目的で行われる行動は決してあってはならないものです。

 上記を参考にこのような言動を行わないようにしましょう。

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