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「愛知県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」の変更について

ページID:0083494 掲載日:2015年6月5日更新 印刷ページ表示

「愛知県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」の変更について

 愛知県では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)第7条第1項に基づき、「愛知県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」(平成16年12月策定。以下「県処理計画」という。)を定めていますが、国が平成26年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」(以下「国の基本計画」という。)を変更したため、この度、県処理計画を国の基本計画に即して変更しました。

主な変更の内容

1 計画期間の変更

 「平成28年7月まで」を、「平成39年3月まで」に変更する。

2 PCB廃棄物の処分先及び処分期間の設定

 これまで処分先の決まっていなかった安定器等・汚染物、微量のPCBを含む電気機器等の処分先を、PCB廃棄物の種類ごとに定める。

 また、変更後の国の基本計画では、JESCOの各事業所における計画的処理完了期限及び事業終了準備期間を設定したことから、新たに県処理計画にPCB廃棄物の種類ごとの処分期間を設定する。

3 PCB廃棄物の処理の推進

 国等と連携・協力して、PCB特別措置法で定められた保管状況の届出がされていない未処理のPCB廃棄物について、保管の実態を調査し、事業者に対し届出及び処分期間内の処理等必要な指導を行うとともに、PCB使用製品を使用中の事業者に対して調査し、処分期間内に処理するよう指導する。

参考資料

問合せ

愛知県 環境部 資源循環推進課廃棄物監視指導室
指導グループ
担当 新井、石黒
電話 052-954-6237(ダイヤルイン)
内線 3081、3082

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