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一般廃棄物処理施設監視指導に伴う調査結果について

ページID:0055013 掲載日:2012年9月28日更新 印刷ページ表示

一般廃棄物処理施設監視指導に伴う調査結果について

 県は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日 法律第137号)」に基づき一般廃棄物処理施設の監視指導の一環として、最終処分場周辺の観測用井戸の水質調査を行っています。

このたび、愛西市雀ヶ森一般廃棄物最終処分場(愛西市雀ヶ森町前並地内)の観測用の周辺井戸水を分析したところ、下記のとおり「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に規定する地下水等検査項目に関する基準を超える砒素が検出されました。

このため、一般廃棄物最終処分場の設置者である愛西市に対し、速やかに基準超過の原因調査を行うよう指導するとともに、関係機関と連携し周辺調査を実施していきます。

           記

 

分析結果

調査地点

項目

調査結果

[mg/L]

地下水等検査項目の基準

[mg/L]

採水日

愛西市雀ヶ森町

総水銀

<0.0005

0.0005

9月5日

カドミウム

<0.001

0.01

0.005

0.01

六価クロム

<0.01

0.05

砒素

0.080

(8倍):注1

0.01

全シアン

<0.1

検出されないこと

注1:調査結果欄の( )内は基準の超過倍率を示す。

注2:今回基準を超過した地点は、尾張地域の地層・地質に由来する砒素が含まれているとされる範囲内に位置している。

注3:地下水等検査項目の基準の値は地下水に係る環境基準値と同じである。

参考1 調査対象地(一般廃棄物最終処分場)の概要

 設置場所:愛西市雀ヶ森町前並地内

 設置届出年月日:平成9年3月14日       

 埋立地の面積:3,403m2(埋立地の容積:15,840m3)

  処理する一般廃棄物の種類:不燃ごみ、粗大ごみ

 

参考2 健康影響について

砒素

(1)急性毒性

めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸症状、腎障害、末梢神経障害が報告されており、砒素化合物の致死量は体重1kg あたり砒素として1.5~500mg と考えられています。

(2)慢性毒性

砒素に汚染された井戸水を飲んだことによって、皮膚の角質化や色素沈着、末梢性神経症、皮膚がん、末梢循環器不全などが報告されています。

国際がん研究機関(IARC)は砒素及び砒素化合物をグループ1(人に対して発がん性がある)に分類しています。

 

(出典:環境省環境保健部編「化学物質ファクトシート 2011 年度版」日本環境管理学会編「改訂4版水道水質基準ガイドブック」)

 

問合せ

愛知県 環境部 資源循環推進課

E-mail: junkan@pref.aichi.lg.jp