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石綿含有仕上塗材に係る大気汚染防止法等の改正への対応について

ページID:0448023 掲載日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1 背景

 大気汚染防止法(以下「大防法」という。)の改正(令和3年4月施行)により、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。これにより、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材という区分が設けられました。

 これまで石綿含有仕上塗材については、施工当時に吹付け工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に該当し、吹付け以外の工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」に該当するとされていましたが、今般、大防法の改正を踏まえ、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)も以下のとおり改正されました。

【主な改正点】
(1)廃石綿等から石綿含有産業廃棄物への変更
 今回の改正で、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、吹付け工法であるか否かに関わらず、石綿含有産業廃棄物になりました。
 これは、大防法の改正により、石綿含有吹付け材のほかに、石綿含有仕上塗材という区分が設けられ、移行したことによるものです。

 ただし、これらは、石綿含有成形板が廃棄物となったものより、比較的石綿の飛散性の高いおそれのあるものとされており、排出や処理時の取扱いには留意が必要とされています。

 また、石綿含有下地調整塗材についても、石綿含有仕上塗材とともに、除去されるものであり、性状が近いことから、石綿含有仕上塗材の取扱いと同様とすることとされています。

 ただし、石綿含有ひる石吹付け材(石綿含有吹付けバーミキュライト)、石綿含有パーライト吹付け材(石綿含有吹付けパーライト)については、大防法で従来どおり「石綿含有吹付け材」に区分されているため、「廃石綿等」となります

(2)品目の追加
 石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、除去された工法によっては、産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合もあると示されました。

 従来「石綿含有産業廃棄物」に該当するとしていた「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」(以下「ガラ陶」という。)に加え、「汚泥」を追加することについては、個別の状況に応じて各自治体により適切に判断するものとされました。

 

大防法・マニュアル改正後の産業廃棄物の区分(本県の運用※1

廃棄物の種類

石綿含有吹付けパーライト 及び
石綿含有吹付けバーミキュライト

吹付け工法で施工された
石綿含有仕上塗材(左記を除く。)

吹付け以外の工法で施工された
石綿含有仕上塗材

改正前

特別管理産業廃棄物

「廃石綿等」

(変更なし)

 

特別管理産業廃棄物

「廃石綿等」

産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物

「廃プラスチック類」、

「がれき類」又は「ガラ陶」

改正後

産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物

「廃プラスチック類」、「がれき類」、「ガラ陶」又は「汚泥※2

※1 本県では、産業廃棄物である石綿含有仕上塗材は、マニュアルに記載されている「がれき類」、「ガラ陶」の他に「廃プラスチック類」も該当するものとして取り扱っています。
※2 高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものが対象

 

2 汚泥に関する本県の取扱いについて

 今回の改正を踏まえ、石綿含有仕上塗材について、高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となったものは、「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」として取り扱うものとします

 また、これに伴い許可証は、既に「石綿含有産業廃棄物」の記載がされている「廃プラスチック類」、「がれき類」及び「ガラ陶」と同様、「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を含む(除く)。」を記載することとします。

 

3 変更に対する業者毎の取扱い等について

    別添1-1 許可品目の変更に対する業者毎の取扱い等について [PDFファイル/296KB]

    別添1-2 手続きフロー [PDFファイル/466KB]                 をご参照ください。

 

4 許可証の書換え等に関する手続きの流れについて

    別添2 石綿含有仕上塗材に係る改正に関する許可関係手続について [PDFファイル/241KB]  をご参照ください。

   ※限定付きの汚泥の許可を有する業者が汚泥(石綿含有産業廃棄物)を扱わない場合、手続きは不要ですが、許可証の書換えにあたり以下のとおり扱うこととします。

    (1)汚泥(廃乾電池に限るもの以外)

       今後の更新許可、変更許可又は書換えを伴う変更届の際に、申請書又は届出書中の「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を除く。」を記載してください。

    (2)汚泥(廃乾電池に限るもの)

       書換えは行いませんので、特段の対応は必要ありません。

 

5 新規許可申請、変更許可申請、更新許可申請又は許可証の書換えを伴う変更届を提出している業者の取扱いについて

    別添3 許可申請又は書換えを伴う変更届を提出している業者の手続きフロー [PDFファイル/452KB]  をご参照ください。

 

6 変更届、一部廃止届及び任意報告書の様式と記載例

    いずれの書類を提出するかは、別添2及び別添3をご確認ください。

届出等様式及び記載例
  記載例 様式
変更届 一部廃止届 任意報告書 届出書 任意報告書

収集運搬業

積替え保管なし

変更届(収集運搬業・積み替え保管なし)

一部廃止届(収集運搬業) 任意報告書(収集運搬業) 様式・変更届・収集運搬業 様式・任意報告書・収集運搬業
積替え保管あり

変更届(収集運搬業・積み替え保管あり)

処分業

変更届(処分業)

一部廃止届(処分業) 任意報告書(処分業) 様式・変更届・処分業 様式・任意報告書・処分業

7 石綿含有仕上塗材の廃棄物に関するチラシ

    石綿含有仕上塗材の廃棄物に関するチラシ [PDFファイル/1.08MB]

 

8 石綿含有仕上塗材の廃棄物​に関するQ&A 

    石綿含有仕上塗材の廃棄物に関するQ&A(R050331) [PDFファイル/546KB]

 

9 参考(環境省ホームページリンク)

  石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)  

  石綿含有廃棄物等関係(規制の概要等)   

 

10 問い合わせ先

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