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届出の必要な特定施設

ページID:0299418 掲載日:2025年11月6日更新 印刷ページ表示

特定施設

人にやさしい街づくりの推進に関する条例第11条により、特定施設の新築、増築、改築、用途変更をする場合、一定の整備基準を遵守しなければなりません。
また、同条例第12条により、工事着手30日前までに、整備計画の届出をしなければなりません。
同条例第18条による適合証の交付請求は任意です。
特定施設は以下のとおりです。
人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則第3条
1 次に掲げる用途に供する建築物又はその部分
 イ 学校その他これに類するもの
 ロ 博物館、美術館又は図書館
 ハ 体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場又は遊技場
 ニ 病院、診療所、助産所又は施術所
 ホ 社会福祉施設その他これに類するもの
 ヘ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
 ト 公会堂又は集会場
 チ 展示場
 リ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
 ヌ 飲食店、喫茶店その他これらに類するもの
 ル 理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するもの
 ヲ 公衆浴場
 ワ ホテル又は旅館
 カ 火葬場
2 共同住宅で床面積の合計が2000平方メートル以上のもの又は50戸を超えるもの
3 工場で床面積の合計が2000平方メートル以上のもの
4 国、県、市町村等の事務所
5 銀行その他の金融機関の事務所
6 事務所で床面積の合計が2000平方メートル以上のもの
7 公衆便所(他の特定施設に附属するものを除く。)
8 地下街その他これに類するもの
9 道路法による道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除く。)
10 公園、緑地その他これらに類するもの
11 鉄道駅、軌道停留場、バスターミナル、旅客船ターミナル又は航空旅客ターミナル施設
12 駐車場法による届出を要する路外駐車場
13 都市計画法による都市計画施設に該当する駐車場
14 都市計画法による一団地の住宅施設
15 土地区画整理法による土地区画整理事業、都市計画法による市街地開発事業又は開発行為(50戸以上の住宅の場合)
16 建築基準法の認定または許可を受けた総合的設計による一団地の建築物(50戸以上の住宅の場合)
※2、3、6の床面積は、一敷地に対象用途(附属も含む)の建築物が複数ある場合はそれらの床面積の合計です。