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人街条例届出等Q&A 5 階段 6 エレベーター

ページID:0241720 掲載日:2019年5月22日更新 印刷ページ表示

5 階段(規則第18条)

回り階段

5-1 回り階段について 
Q 階段の踊場部分に段があるものは、どうか。
A 階段の踊場部分に段があるものは、回り階段として扱う。したがって、整備基準に適合しない。

Q 階段の最下段のみ踏面の寸法を左端と右端で変えたもの、円弧状(1/4円)の段を設けたものは、回り階段か。
A 階段の最下段だけであっても、踏面の寸法を左端と右端で変えたものは、回り階段である。
 円弧状(円の1/8、1/4)の段を設けたものは、回り階段である。したがって、いずれの場合も整備基準に適合しない。(建築基準法施行令第23条の踊場の規定から、踊場ではない。)

Q 次の形状のものは、回り階段として扱うかどうか。
A (1)は、回り階段ではない。 (2)及び(3)は、回り階段である。
 階段の起点・終点の平らな部分、階段の途中の踊場は、階段の利用上の安全を配慮して設けられる。これらは、階段の起点・終点の認識、階段の進行方向や状況が変わることを認識する場となる。
 (2)のように階段の踊場部分に段があるものは、回り階段として扱う。
 また、(3)のように階段の起点・終点の部分として平らな部分から、さらに一段の段を設けて通路・廊下等に至る形式のものは、危険である。

 

 

回り階段

その他階段の仕様

5-2 階段の手すりについて
Q 鉄骨階段で手すり子が付いた手すりがある場合、別に連続した握り棒を設けるべきか。
A 握って上り下りできる連続した手すりがあれば、別に握り棒を設けなくてもよい。

5-3 踏面端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等について
Q ステンレス製のノンスリップ(階段の踏面端部)は、存在を容易に識別できるものとしての基準に適合するか。
A 階段の踏面の仕上げ色と明度差のあるものであれば基準に適合する。

6 利用円滑化経路を構成するエレベーター(規則第19条)

エレベーターの設置

6-1 建築基準法施行令第117条第2項の適用を受ける建築物について
Q 建築基準法施行令第117条第2項の適用を受ける建築物については、開口部のない床・壁で区画されている。
 建築物全体として、エレベーターの設置要求があり、区画されたそれぞれの部分に不特定かつ多数の者が利用する部分がある場合、エレベーターはどのように設置すべきか。
A エレベーターは不特定多数が利用する利用居室等の部分に至るように設置しなければならない。したがって、区画されたそれぞれの部分に、少なくとも1基ずつ設置する必要がある。

6-2 共同住宅のエレベーターの設置について
Q 規則第19条「利用円滑化経路を構成するエレベーター」の第1項第1号において、「共同住宅の用途に供する部分を除く」とあるが、複合用途で、共同住宅以外の部分が、1,000平方メートルを超える場合は、エレベーターの設置が必要か。
A エレベーターの設置が必要となるのは、次の場合である。
1.不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する部分で、次の部分を除いた部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合
 ・直接地上に通ずる出入口のある階の部分
 ・学校その他これに類するものの用途に供する部分
 ・共同住宅の用途に供する部分
 なお、これらは限定的に扱うものであり、共同住宅に至る経路を併用して飲食店に至る経路としている場合、その部分は飲食店に至る経路として扱い、面積除外しない。
2.学校その他これに類するもので、階数が3以上かつ床面積が2,000平方メートル以上の場合
3.共同住宅で、階数が3以上かつ50戸を超える場合

6-3 2階以上が駐車場のみの場合のエレベーターの設置について
Q 1階が店舗で、2階以上が店舗の駐車場のみで1,000平方メートルを超える場合、エレベーターの設置は必要か。
A 条例別表第1第5号のエレベーターの規定は、利用円滑化経路を構成するものにかかる規定であるため、2階以上の駐車場部分に車いす使用者用駐車施設、車いす使用者用便房、利用居室等を設けない場合は、2階部分への経路は利用円滑化経路とならないので、エレベーターの設置義務はない。なお、車いす使用者用駐車施設の設置義務がなく、2階以上にのみ駐車場がある場合は、エレベーターの設置が必要である。

6-4 附属駐車場のエレベーターの設置について
Q 2階建ての附属駐車場が、別棟で建設され、2階部分が1,000平方メートルを超える場合、エレベーターの設置が必要か。
A 2階部分に車いす使用者用駐車施設、車いす使用者用便房、利用居室等を設けない場合は、2階部分への経路は利用円滑化経路とならないので、エレベーターの設置義務はない。

6-5 複数棟のエレベーターの設置について
Q 敷地内に2棟ある建築物で、2階以上の不特定多数が利用する部分の床面積が各棟1,000平方メートル以下で、2棟の合計が1,000平方メートルを超える場合、エレベーターは必要か。
A 各棟にエレベーターの設置が必要である。

6-6 団地認定区域内に複数棟の共同住宅がある場合のエレベーターの設置について
Q 団地認定区域内に複数棟の共同住宅があった場合、それぞれの棟が階数3以上かつ戸数が50戸以下である場合エレベーターの設置義務はあるのか。
A 規則第32条の規定により、団地認定区域内の建築物、道路、公園等には、それぞれの整備基準が適用されることとなっている。したがって、この場合はエレベーターの設置義務はない。

エレベーターの仕様

6-7 エレベーターのかご内の鏡の設置について
Q 利用円滑化経路を構成するエレベーターのかご内には、鏡を設置する必要はあるか。
A 条例上は設置を求めていないが、かご内鏡は設置されることが望ましい。(公共交通機関の施設については、バリアフリー法の規定により、設置を求めている。)

6-8 車いす使用者に配慮した操作ボタンについて
Q かご内及び乗降ロビーに設ける車いす使用者に配慮した操作ボタンとはどのような構造か。
A かご内に設ける操作ボタンは、かご内で転回しにくい車いす使用者の操作を考慮し、操作盤をかご中央あたりの壁に設け、左右両側に設置するのが望ましい。設置位置は車いす使用者の手の届く範囲を考慮し、高さは100cm程度が望ましく、極端にかごの奥や手前に設けないものとする。
 乗降ロビーに設ける操作ボタンは、通常の操作盤を高さ100cm程度まで下げてもよい。

問合せ

住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp