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人街条例届出等Q&A 11 手続き

ページID:0241635 掲載日:2019年5月21日更新 印刷ページ表示

11 手続き

特定施設整備計画届出書の記載

11-1 特定施設整備計画届出書(第1面)の記入について
Q 代理者は、設計者でなくてもよいか。
A 特定施設の新築等をしようとする者から、当該届出事務について委任された者とする。

11-2 代理者の委任状について
Q 代理者を設定した場合、委任状は必要か。
A 義務づけはない。

11-3 敷地内での別棟増築について
Q 様式第1の第2面の6中、敷地内では「増築」であるが、特定施設の棟としては「新築」である場合はどう記載するのか。
A 敷地単位でとらえて、「増築」とする。

11-4 一体的に利用されている複数の敷地の届出について
Q 複数の店舗が駐車場を共有して一体的に利用されている敷地について、確認申請上は各店舗別敷地で申請されているが、人街の届出では、複数の店舗の敷地を一体の敷地として届出することは可能か。
A 原則、確認申請上の敷地と同一の敷地とする。

11-5 段の有無について
Q 段に代わる傾斜路を設ける場合、整備計画項目表の「段の有無」の欄を、どう記載するのか。
A 段に代わる傾斜路を設ける場合は、段を「無」として、「段がある場合」の欄は、斜線を引き、傾斜路の構造について記入する。
 なお、段に併設して、傾斜路・昇降機を設ける場合は、段を「有」とし、「段がある場合」の欄に傾斜路・昇降機の有無を記入し、傾斜路であれば、傾斜路の構造について記入する。

整備計画の届出

11-6 店舗のバックヤード部分の増築について
Q 特定施設に該当する店舗で、バックヤード部分のみに関わる増築計画の場合、届出は必要か。
A 届出は必要である。バックヤードは、店舗の一部であり、面積によっては、新たな措置要求がかかる場合がある。

11-7 既存特定施設におけるエレベーターの設置について
Q 既存特定施設において、エレベーターを外付けする場合は、整備計画の届出は必要か。
A 増築であり、届出が必要である。

11-8 既存の特定施設におけるエレベーターのかごの取り替えについて
Q エレベーターのかごの取り替えを行う場合、その施設がエレベーターの設置要求のある特定施設である場合、届出は必要か。
A 届出は不要である。

11-9 長屋建て貸店舗について
Q 5戸連の長屋建て貸店舗の場合、全体で提出するのか、1戸毎に届出を出すのか。
A 全体で一つの特定施設であり、全体で提出する。

11-10 工事中の計画変更について
Q 着工前の特定施設整備計画届出書では98平方メートルで小規模特定施設として条例別表第2の整備基準に適合させていたものが、工事完了検査時には100平方メートルを超えてしまったものについて、どう扱うか。
A 100平方メートルを超えることが明らかになった時点で、変更の届出を行う。整備基準としては条例別表第1の基準となるので、建物内部についても基準に適合させなければならない。

11-11 変更届出が不要な場合について
Q 変更届出が不要な場合とは、どのような場合か。
A 届出書の内、【1】特定施設の新築等をしようとする者、【2】代理者の連絡先、【3】特定施設の名称の変更と、軽微な変更にあたる【9】工事着手予定年月日、【10】工事完了予定年月日の変更は、変更届出が不要である。ただし、【1】について、個人や法人等、新築を行う主体自体が変わる場合は、工事取りやめ届と新規の届出が必要である。

11-12 大規模な工場で増築を行う場合について
Q 大規模な工場で、増築を行う場合など、平面図等は既存施設のすべての部分について必要か。
A 大規模な工場の場合、不特定多数の者が利用する部分のみの整備が義務付けられるので、不特定多数の者の利用が想定されない部分については、配置図にその旨の明記があれば既存の平面図等の省略をして差し支えない。

11-13 団地認定区域の届出について
Q 50戸以上の住宅の団地認定区域の整備計画の届出は、区域内で建築行為が行われるたびに行うのか。
A 建築行為が行われるたびに行う。

Q 団地認定区域内に規則第3条第2号に規定する共同住宅が含まれる場合、条例第12条及び第14条の届出は、規則第3条第 16号としての届出と2通必要か。
A まとめて1通でよい。

適合証の請求

11-14 適合証の請求期限について
Q 適合証の請求期限に定めはあるのか。
A 定めはない。なお、経過年数等により、図面などの適合状況を確認できる図書の添付をお願いすることがある。

11-15 届出適用除外の施設について
Q 国等の届出適用除外の施設についても、適合証交付請求は可能か。
A 可能である。

11-16 貸店舗のテナントが未定で、内部の整備がされていない場合について
Q 貸店舗でテナントが未定のまま、工事完了し、内部の整備がされていない場合、適合証交付請求ができるのか。
A テナントが決定し、内部の整備がすべて完了した時点で、適合証を交付請求できる。 なお、店舗計画が決まった時点で速やかに整備計画の変更を届け出る必要がある。

11-17 条例改正や運用変更後に増築した際の適合証の交付請求について
Q 特定施設に増築する届出で、条例改正や運用変更により、既設が整備基準に適合しない場合、適合証の交付を請求できますか。
A 増築部分だけでなく既設も、請求時の整備基準に適合する措置を講じた場合、適合証の交付を請求できます。

問合せ

住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp